○岩見沢市職員給料の調整額支給規則

昭和60年5月1日

規則第15号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

第1条 一般職員の給与に関する条例(昭和26年条例第5号。以下「給与条例」という。)第6条の規定により給料の調整を行う職員は、別表第1の職員欄に掲げる職員とする。

2 職員の給料の調整額は、当該職員に適用される給料表及び職務の級に応じて別表第2に掲げる調整基本額にその者に係る別表第1の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下この項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)にあっては、その額に岩見沢市分限、懲戒及び勤務条件に関する条例(昭和26年条例第50号)第13条第1項第1号及び第2号の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。ただし、その額が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員について、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 給与条例附則第14項の規定の適用を受ける職員に対する前項の規定の適用については、当分の間、同項本文中「調整基本額」とあるのは「調整基本額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(平19規則40・令5規則12・令6規則19・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、調整数欄に掲げる調整数2及び3の適用については、昭和59年4月1日以降採用となった者からとする。

(昭和60年12月26日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(平成元年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年12月20日規則第27号)

1 この規則は、一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成3年条例第25号)の施行の日(平成3年12月27日)から施行し、平成3年4月1日から適用する。

2 改正前の岩見沢市職員給料の調整額支給規則の規定に基づいて支給を受けた調整額は、改正後の岩見沢市職員給料の調整額支給規則の規定による調整額の内払いとみなす。

(平成4年3月27日規則第6号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年12月28日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成15年1月1日(以下「新基準日」という。)の前日において給料の調整を行うこととなる職員のうち、同日に受ける給料月額(新基準日以後に異動をした職員にあっては、別に定める給料月額。以下この項において「基礎給料月額」という。)及び基礎給料月額に基づき新基準日の前日におけるこの規則による改正後の岩見沢市職員給料の調整額支給規則(以下「改正後の規則」という。)第1条第2項の規定により算出した額の合計額から基礎給料月額と新基準日の前日に受ける職務の級及び号俸の平成8年1月1日において適用される給料月額(新基準日の前日に受ける職務の級の号俸が平成8年1月1日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数の号俸又は同日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超えない号数の号俸で同年4月1日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数のものである職員及び新基準日の前日に受ける給料月額が職務の級の最高の号俸の給料月額を超える給料月額である職員並びに新基準日以後に異動をした職員にあっては、別に定める給料月額。以下この項において「旧基準日の対応給料月額」という。)との差額の2分の1を減じた額(以下この項において「改正後の仮定給料月額」という。)が、旧基準日の対応給料月額及び旧基準日の対応給料月額を算出の基礎としてこの規則による改正前の岩見沢市職員給料の調整額支給規則(附則第4項において「改正前の規則」という。)第1条第2項の規定の例により得られる額の合計額(以下この項において「改正前の仮定給料月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は、改正後の規則第1条第2項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間において引き続き当該職又は当該職と改正後の規則別表第1の調整数欄に掲げる調整数(次項から附則第5項までにおいて「調整数」という。)が同一である職を占める間、同条第2項の規定により算出した額に、改正前の仮定給料月額と改正後の仮定給料月額との差額に次表の左欄に掲げる期間の区分に応じ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。

平成15年1月1日から平成15年3月31日まで

100分の100

平成15年4月1日から平成16年3月31日まで

100分の75

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

100分の50

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

100分の25

3 新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなった職員(新基準日以後に新たに職員となった者を除く。)の給料の調整額については、当該職に係る調整数を新基準日の前日における当該職員に係る調整数とみなして、前項の規定を準用する。

4 新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなった職員(新基準日以後に新たに職員となった者に限る。)のうち、当該職に係る調整数を新基準日の前日における当該職員に係る調整数とみなした場合に、新たに職員となった日に受ける職務の級及び号俸の新基準日の前日において適用される給料月額(新たに職員となった日に受ける給料月額が職務の級の最高の号俸の給料月額を超える給料月額である職員及び新たに職員となった日後に異動をした職員にあっては、別に定める給料月額。以下この項において「みなし基礎給料月額」という。)及びみなし基礎給料月額に基づき新基準日の前日における改正後の規則第1条第2項の規定により算出した額の合計額からみなし基礎給料月額と新たに職員となった日に受ける職務の級及び号俸の平成8年1月1日において適用される給料月額(新たに職員となった日に受ける職務の級の号俸が平成8年1月1日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数の号俸又は同日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超えない号数の号俸で同年4月1日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数のものである職員及び新たに職員となった日に受ける給料月額が職務の級の最高の号俸の給料月額を超える給料月額である職員並びに新たに職員となった日後に異動をした職員にあっては、別に定める給料月額。以下この項において「旧基準日の対応給料月額」という。)との差額の2分の1を減じた額(以下この項において「改正後の仮定給料月額」という。)が、旧基準日の対応給料月額及び旧基準日の対応給料月額を算出の基礎として改正前の規則第1条第2項の規定の例により得られる額の合計額(以下この項において「改正前の仮定給料月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は、改正後の規則第1条第2項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間において引き続き当該職又は当該職と調整数が同一である職を占める間、同項の規定により算出した額に、改正前の仮定給料月額と改正後の仮定給料月額との差額に附則第2項に定める表の左欄に掲げる期間の区分に応じ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。

5 新基準日の前日において給料の調整を行う職を占める職員で新基準日以後に調整数が異なる職に異動したもの又は新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなった職員で当該職を占めることとなった日後に調整数が異なる職に異動したものの給料の調整額については、これらの異動後の職に係る調整数を新基準日の前日におけるこれらの職員に係る調整数とみなして、附則第2項(新基準日以降に新たに職員となった者にあっては、前項)の規定を準用する。

(平成8年12月26日規則第20号)

1 この規則は、平成9年1月1日から施行する。

2 第2条及び第3条の規定による改正後の岩見沢市職員通勤手当支給規則及び岩見沢市職員給料の調整額支給規則の規定は、一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年条例第12号)の施行の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

4 第2条及び第3条の規定の施行の際、改正前の岩見沢市職員通勤手当支給規則及び岩見沢市職員給料の調整額支給規則の規定に基づいて支給を受けた通勤手当及び調整額は、改正後の岩見沢市職員通勤手当支給規則及び岩見沢市職員給料の調整額支給規則の規定による通勤手当及び調整額の内払とみなす。

(平成9年12月25日規則第28号)

1 この規則は、一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第19号)の施行の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

2 改正前の岩見沢市職員給料の調整額支給規則の規定に基づいて支給を受けた調整額は、改正後の岩見沢市職員給料の調整額支給規則の規定による調整額の内払とみなす。

(平成10年12月25日規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の岩見沢市職員給料の調整額支給規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2の規定は、平成10年4月1日から適用する。

2 改正前の岩見沢市職員給料の調整額支給規則の規定に基づいて支給を受けた調整額は、改正後の規則の規定による調整額の内払とみなす。

(平成11年12月28日規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

3 第2条の規定の施行の際、改正前の岩見沢市職員給料の調整額支給規則の規定に基づいて支給を受けた調整額は、改正後の岩見沢市職員給料の調整額支給規則の規定による調整額の内払とみなす。

(平成13年12月28日規則第16号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の岩見沢市職員給料の調整額支給規則の規定の適用を受けている者は、この規則による改正後の岩見沢市職員給料の調整額支給規則の規定の適用を受けるものとみなす。

(平成14年12月30日規則第23号)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年11月28日規則第31号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成18年3月13日規則第101号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月26日規則第40号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年12月27日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(経過措置)

6 この規則の施行の際、一般職員の給与に関する条例(昭和26年条例第5号。以下「給与条例」という。)第6条の規定により給料の調整を行う職を占める職員(次項において「給料の調整額適用職員」という。)のうち、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、この規則による改正後の岩見沢市職員給料の調整額支給規則第1条第2項の規定による給料の調整額のほか、その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員にあっては、その額に岩見沢市職員の勤務時間等に関する規則(昭和49年規則第14号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。

(1) 平成20年1月1日から平成21年3月31日まで 100分の100

(2) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の75

(3) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の50

(4) 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 100分の25

(平20規則11・旧第7項繰上)

7 この規則の施行の際、前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日から引き続き給料の調整額適用職員(第3号に該当する職員を除く。)である職員 同日にその者に適用されていた調整基本額(一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第22号)の施行の日(以下この項において「基準日」という。)において適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものである者以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)である者にあっては、当該調整基本額に100分の99.59を乗じて得た額)

給料表

職務の級

号俸

医療職給料表(2)

1級

1号俸から52号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

3級

1号俸から4号俸まで

医療職給料表(3)

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から40号俸まで

3級

1号俸から16号俸まで

4級

1号俸から4号俸まで

(2) 施行日以後に新たに給料の調整額適用職員となった職員(次号に該当する職員及び施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員になったとした場合に一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第31号。以下「改正条例」という。)の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級及び号俸を基礎としてこの規則による改正前の給料の調整額に関する規則(次号において「改正前の規則」という。)第1条第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該調整基本額に100分の99.59を乗じて得た額)

(3) 施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに給料の調整額適用職員となった者にあっては、施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員となり、同日に次に掲げる場合に該当することとなったとした場合。以下この号において同じ。)に同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級及び号俸を基礎として改正前の規則第1条第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額(基準日において減額改定対象職員である者(施行日の前日に次に掲げる場合に該当することとなったとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなる者を含む。)にあっては、当該調整基本額に100分の99.59を乗じて得た額)

 給料表の適用を異にする異動をした場合

 改正条例附則第7項の規定に該当することとなった職員

(4) 施行日以後に、給料表の適用を受けない国家公務員、地方公務員その他市長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により新たに給料表の適用を受けることとなった職員 当該職員が施行日の前日に給料表の適用を受ける職員であったものとみなして前2号の規定を適用した場合の額

(平20規則11・旧第8項繰上、平21規則40・平22規則24・一部改正)

8 この規則の施行の際、前2項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

(平20規則11・旧第9項繰上)

(平成20年3月25日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年1月1日から適用する。

(平成20年3月25日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年1月1日から適用する。

(平成21年12月21日規則第40号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年12月20日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成26年12月19日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日規則第12号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(岩見沢市職員給料の調整額支給規則の一部改正に伴う経過措置)

第13条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の岩見沢市職員給料の調整額支給規則の規定を適用する。

(令和6年4月17日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表第1(第1条関係)

職員

調整数

(1) 精神病棟に勤務する看護師長(一看護単位のみを担当している者に限る。)、看護師及び准看護師

(2) 精神病棟に勤務する看護助手

(3) 結核菌その他の病原体を直接取り扱うこと又は結核患者若しくは精神病患者に直接接することを常例とする病理細菌技術者、診療エックス線技術者及びこれらの助手

(4) 作業療法技術職員及び作業手(精神病患者の作業療法に直接従事することを本務とする者に限る。)

2

(5) 精神病棟に勤務する看護師長((1)に掲げる者を除く。)

1

別表第2(第1条関係)

(平19規則42・全改、平20規則12・平21規則40・平22規則24・平26規則35・一部改正)

調整基本額表

ア 医療職給料表(2)

職務の級

調整基本額

1級

6,200円

2級

8,000円。ただし、1号俸から5号俸まで7,947円

3級

9,700円

4級

10,500円

5級

11,300円

6級

12,200円

7級

13,800円

イ 医療職給料表(3)

職務の級

調整基本額

1級

8,100円。ただし、1号俸から4号俸まで6,835円、5号俸から8号俸まで7,088円、9号俸から12号俸まで7,349円、13号俸から16号俸まで7,629円、17号俸から20号俸まで7,999円

2級

9,400円。ただし、1号俸から4号俸まで7,638円、5号俸から8号俸まで7,998円、9号俸から12号俸まで8,397円、13号俸から16号俸まで8,641円、17号俸から20号俸まで8,894円、21号俸から24号俸まで9,147円

3級

9,700円。ただし、1号俸8,569円、2号俸から5号俸まで8,818円、6号俸から9号俸まで9,092円、10号俸から13号俸まで9,359円、14号俸から17号俸まで9,653円

4級

10,000円

5級

10,400円

6級

11,600円

7級

12,500円

岩見沢市職員給料の調整額支給規則

昭和60年5月1日 規則第15号

(令和6年4月17日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第1編/第5類 与/第2章
沿革情報
昭和60年5月1日 規則第15号
昭和60年12月26日 規則第25号
平成元年4月1日 規則第26号
平成3年12月20日 規則第27号
平成4年3月27日 規則第6号
平成7年12月28日 規則第29号
平成8年12月26日 規則第20号
平成9年12月25日 規則第28号
平成10年12月25日 規則第24号
平成11年12月28日 規則第30号
平成13年12月28日 規則第16号
平成14年3月25日 規則第3号
平成14年12月30日 規則第23号
平成15年11月28日 規則第31号
平成18年3月13日 規則第101号
平成19年9月26日 規則第40号
平成19年12月27日 規則第42号
平成20年3月25日 規則第11号
平成20年3月25日 規則第12号
平成21年12月21日 規則第40号
平成22年12月20日 規則第24号
平成26年12月19日 規則第35号
令和5年3月31日 規則第12号
令和6年4月17日 規則第19号