○岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例

昭和40年6月26日

条例第15号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

(目的及び適用の範囲)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する者のうち、次の各号に掲げる者(以下「特別職の職員」という。)の給与について定めることを目的とする。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 常勤の監査委員

(4) 教育長

(平19条例8・平27条例1・一部改正)

(特別職の職員の給料)

第2条 特別職の職員の給料は、別表に掲げるところによる。

(給料支給の始期)

第3条 新たに特別職の職員となった者又は給料の額に変更のあった特別職の職員の給料は、就任又は給料の額に変更のあった日から支給する。

2 退職した日の属する月に再び特別職の職員となった者の給料は、その翌月から支給する。ただし、その給料が前職の給料の額を超えるときは、その差額を支給する。

(給料支給の終期)

第4条 特別職の職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

2 特別職の職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

3 前条及び第1項の規定により給料を支給する場合において、給料計算の基礎となる日額は、一般職員の給与に関する条例(昭和26年条例第5号)の適用を受ける職員の例により日割りによって計算する。

(期末手当)

第5条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する特別職の職員に対して支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した特別職についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額及び期末手当基礎額に市長及び副市長にあっては100分の20を、常勤の監査委員及び教育長にあっては100分の15を乗じて得た額の合計額に、100分の230を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて定める割合を乗じて得た額とする。

(平27条例1・追加、平28条例1・平28条例22・平30条例1・平30条例31・令元条例23・令2条例29・令4条例13・令4条例26・令5条例19・令6条例30・一部改正)

(準用規定)

第6条 一般職員の給与に関する条例第5条第5条の3第7条から第9条まで、第16条第1項第2項及び第4項第16条の2第16条の3第17条第19条及び第20条の規定は、特別職の職員にこれを準用する。

(平19条例8・一部改正、平27条例1・旧第5条繰下・一部改正)

(補則)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長がこれを定める。

(平27条例1・旧第6条繰下)

(昭和40年6月26日条例第15号全部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日より適用する。

(給与の概算払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の適用の日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の概算払とみなす。

(給与の減額)

3 特別職の職員のうち、市長にあっては平成15年7月分から同年10月分まで、岩見沢市助役担任事務規程(平成3年訓令第9号)第1条第2項に定める助役にあっては平成15年7月分から同年8月分まで、収入役にあっては平成15年7月分の給料月額について、別表の規定にかかわらず、同表に定める額にそれぞれ100分の90を乗じて得た額とする。

4 特別職の職員のうち、市長の平成18年1月分の給料月額については、別表の規定にかかわらず、同表に定める額に100分の90を乗じて得た額とする。

5 特別職の職員のうち、市長にあっては平成23年4月分から同年6月分まで、副市長にあっては平成23年4月分の給料月額について、附則第8項の規定にかかわらず、同項に定める額にそれぞれ100分の90を乗じて得た額とする。

(平23条例2・追加、平23条例9・平29条例14・一部改正)

6 特別職の職員のうち、市長にあっては平成23年7月分から同年10月分まで、副市長にあっては平成23年7月分から同年8月分までの給料月額について、附則第8項の規定にかかわらず、同項に定める額にそれぞれ100分の90を乗じて得た額とする。

(平23条例9・追加、平29条例14・一部改正)

7 特別職の職員のうち、市長及び岩見沢市副市長担任事務規程(平成19年訓令第8号)第1条第2項に定める副市長の平成29年5月分の給料月額については、次項の規定にかかわらず、同項に定める額にそれぞれ100分の90を乗じて得た額とする。

(平29条例14・追加)

(給料月額に関する特例措置)

8 特別職の職員の給料月額は、平成31年3月31日までの間、別表の規定にかかわらず、市長にあっては838,000円、副市長にあっては695,000円とする。

(平19条例8・追加、平21条例22・旧第6項繰上、平23条例2・旧第5項繰下、平23条例9・旧第6項繰下、平29条例14・旧第7項繰下、平31条例3・一部改正)

(昭和41年4月1日条例第10号)

この条例は、昭和41年4月1日より施行する。

(昭和42年3月23日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から、この条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年3月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から、この条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年3月28日条例第21号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月30日条例第19号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年3月27日条例第4号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年4月1日条例第7号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第23号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年12月18日条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の適用の日からこの条例の施行の日の前日までの間に助役、収入役に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年12月17日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例及び公職者の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年12月1日から適用する。

2 改正前の岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例及び公職者の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和50年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員及び公職者に支払われた給料及び報酬は、改正後の条例の規定による給料及び報酬の内払とみなす。

(昭和52年3月30日条例第4号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例の特例に関する条例(昭和51年条例第3号)は、廃止する。

(昭和54年12月21日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。

2 改正前の岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、改正後の岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の適用の日から改正後の条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年3月30日条例第10号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年6月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年10月1日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。

2 改正前の岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、改正後の岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の適用の日から改正後の条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年12月26日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年3月30日条例第8号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年12月22日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年7月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日条例第19号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年10月5日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年12月21日条例第20号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成2年規則第36号で平成2年12月26日から施行)

(平成4年3月27日条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年12月17日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年12月1日から適用する。

2 改正前の岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、改正後の岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の適用の日から改正後の条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年3月28日条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年9月30日条例第15号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年3月31日条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年9月22日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月25日条例第15号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年6月30日条例第16号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成17年12月27日条例第20号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月27日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月21日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成23年3月25日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月27日条例第9号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の職務に専念する義務の特例に関する条例第1条の規定、第2条の規定による改正後の教育長の勤務条件に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例第1条、第5条及び第6条並びに第5条の規定による改正後の岩見沢市特別職の職員の退職手当支給に関する条例第1条及び第2条第1項の規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間(以下「在職期間」という。)は、適用しない。

3 在職期間における教育長の給与、退職手当、勤務時間その他の勤務条件については、なお従前の例による。

(平成28年3月9日条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

3 改正後の給与条例第16条の4第2項及び附則第13項の規定、第3条の規定による改正後の岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定並びに第4条の規定による改正後の岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成27年11月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定、改正後の特別職給与条例の規定又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)、第3条の規定による改正前の岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例又は第4条の規定による改正前の岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与等の内払とみなす。

(経過措置)

第4条

3 平成27年度に限り、改正後の特別職給与条例第5条第2項中「100分の217.5」とあるのは「100分の222.5」とする。

(平成28年12月16日条例第22号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

3 改正後の給与条例第16条の4第2項及び附則第13項の規定、第2条の規定による改正後の岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定並びに第3条の規定による改正後の岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成28年11月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定、改正後の特別職給与条例の規定又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)、第2条の規定による改正前の岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

第4条

3 平成28年度に限り、改正後の特別職給与条例第5条第2項中「100分の222.5」とあるのは「100分の227.5」とする。

(平成29年5月23日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年5月1日から適用する。

(給料の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。

(平成30年3月14日条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

3 改正後の給与条例第16条の4第2項及び附則第13項の規定、第2条の規定による改正後の岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定並びに第3条の規定による改正後の岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成29年11月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定、改正後の特別職給与条例の規定又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)、第2条の規定による改正前の岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

第4条

3 平成29年度に限り、改正後の特別職給与条例第5条第2項中「100分の227.5」とあるのは「100分の232.5」とする。

(平成30年12月14日条例第31号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

3 改正後の給与条例第16条の4第2項の規定、第2条の規定による改正後の岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成30年11月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定、改正後の特別職給与条例の規定又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)、第2条の規定による改正前の岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

第3条 

2 平成30年度に限り、改正後の特別職給与条例第5条第2項中「100分の222.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の212.5、12月に支給する場合においては100分の232.5」とする。

(平成31年3月20日条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月17日条例第23号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

3 改正後の給与条例第16条の4第2項の規定、第2条の規定による改正後の岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和元年11月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定、改正後の特別職給与条例の規定又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前の岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

第3条

2 令和元年度に限り、改正後の特別職給与条例第5条第2項中「100分の225」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の222.5、12月に支給する場合においては100分の227.5」とする。

(令和2年11月26日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(給与等の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)又は第3条の規定による改正後の岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前の岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

第3条 

2 令和2年度に限り、改正後の特別職給与条例第5条第2項中「100分の222.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の225、12月に支給する場合においては100分の220」とする。

(令和4年3月23日条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1ヶ月以内に退職したものにあっては、当該退職した日)における職員(岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)に222.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(規則への委任)

第4条 第2条及び第3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月19日条例第26号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

4 改正後の給与条例第16条の4第2項の規定、第2条の規定による改正後の岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和4年11月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定、改正後の特別職給与条例の規定又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前の岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

第3条 

3 令和4年度に限り、改正後の特別職給与条例第5条第2項中「100分の220」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の215、12月に支給する場合においては100分の225」とする。

(令和5年12月15日条例第19号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

3 改正後の給与条例第16条第2項の規定及び第3項並びに第16条の4第2項の規定、第2条の規定による改正後の岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定並びに第3条の規定による改正後の岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和5年11月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前の岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与等の内払とみなす。

(経過措置)

第3条 

5 令和5年度に限り、改正後の特別職給与条例第5条第2項中「100分の225」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の220、12月に支給する場合においては100分の230」とする。

(令和6年12月13日条例第30号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

3 改正後の給与条例第16条第2項及び第3項並びに第16条の4第2項の規定、第3条の規定による改正後の岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定並びに第4条の規定による改正後の岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和6年11月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例又は第4条の規定による改正前の岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与等の内払とみなす。

(経過措置)

第6条 

6 令和6年度に限り、改正後の特別職給与条例第5条第2項中「100分の230」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の225、12月に支給する場合においては100分の235」とする。

別表(第2条関係)

(令4条例4・全改)

区分

市長

副市長

常勤の監査委員

教育長

給料月額

964,000

755,000

590,000

650,000

岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例

昭和40年6月26日 条例第15号

(令和6年12月13日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第1編/第5類 与/第2章
沿革情報
昭和40年6月26日 条例第15号
昭和41年4月1日 条例第10号
昭和42年3月23日 条例第17号
昭和43年3月25日 条例第2号
昭和44年3月28日 条例第21号
昭和45年3月30日 条例第19号
昭和47年3月27日 条例第4号
昭和48年4月1日 条例第7号
昭和49年4月1日 条例第23号
昭和49年12月18日 条例第41号
昭和50年12月17日 条例第38号
昭和52年3月30日 条例第4号
昭和54年12月21日 条例第25号
昭和56年3月30日 条例第10号
昭和56年6月1日 条例第25号
昭和59年10月1日 条例第37号
昭和60年12月26日 条例第16号
昭和62年3月30日 条例第8号
昭和62年12月22日 条例第27号
昭和63年7月1日 条例第13号
平成元年3月31日 条例第19号
平成2年10月5日 条例第18号
平成2年12月21日 条例第20号
平成4年3月27日 条例第6号
平成5年12月17日 条例第16号
平成8年3月28日 条例第4号
平成9年9月30日 条例第15号
平成10年3月31日 条例第3号
平成11年9月22日 条例第19号
平成13年12月25日 条例第15号
平成15年6月30日 条例第16号
平成17年12月27日 条例第20号
平成18年3月24日 条例第3号
平成19年3月28日 条例第8号
平成19年12月27日 条例第31号
平成20年3月25日 条例第1号
平成21年12月21日 条例第22号
平成23年3月25日 条例第2号
平成23年6月27日 条例第9号
平成27年3月23日 条例第1号
平成28年3月9日 条例第1号
平成28年12月16日 条例第22号
平成29年5月23日 条例第14号
平成30年3月14日 条例第1号
平成30年12月14日 条例第31号
平成31年3月20日 条例第3号
令和元年12月17日 条例第23号
令和2年11月26日 条例第29号
令和4年3月23日 条例第4号
令和4年3月23日 条例第13号
令和4年12月19日 条例第26号
令和5年12月15日 条例第19号
令和6年12月13日 条例第30号