○岩見沢市職員安全衛生管理規程
昭和60年6月1日
訓令第8号
注 平成20年2月から改正経過を注記した。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)その他の関係法令に定めるもののほか、職員の安全及び健康を確保するとともに快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(令4訓令2・一部改正)
(市長の責務)
第2条 市長は、快適な職場環境の実現を通じて職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第3条 職員は、安全衛生管理上総括安全衛生管理者等が講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に誠実に従わなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(総括安全衛生管理者)
第4条 市に総括安全衛生管理者を置き、総務部長の職にある者をもって充てる。
2 総括安全衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務を総括管理する。
(総括安全衛生副管理者)
第5条 総括安全衛生管理者に事故があるとき又は欠けたときは、総務部職員課長がその職務を代理する。
2 前項の代理者は、総括安全衛生副管理者という。
(安全衛生管理責任者)
第6条 市長は、総括安全衛生管理者の職務を補助させるとともに職員の安全及び衛生の管理に関する業務を行わせるため、安全衛生管理責任者を置くこととする。
2 前項の安全衛生管理責任者は、部長の職にある者をもって充てる。
3 前項に規定するもののほか、市長は特に必要がある職場においては、その職場の課長の職にある者をもって充てる。
(安全管理者)
第7条 市長は、法第11条第1項の規定に基づき、安全管理者を選任することができる。
2 安全管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち安全に係る業務を行う。
(衛生管理者)
第8条 市長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を選任する。
2 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る業務を行う。
(安全衛生推進者等)
第8条の2 市長は、法第11条第1項及び前条第1項の職場以外の職場で、労働省令で定める規模のものごとに安全衛生推進者(法第11条第1項の政令で定める業種以外の業種の職場にあっては、衛生推進者)を選任する。
2 安全衛生推進者は、法第10条第1項に定める業務を行う。ただし、衛生推進者の業務は、衛生に係る業務に限る。
(産業医)
第9条 市長は、法第13条の規定に基づき、医師のうちから産業医を選任する。
2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第14条第1項及び第2項に定める業務を行う。
(作業主任者)
第10条 市長は、法第14条の規定に基づき、職員のうちから作業主任者を選任する。
2 作業主任者は、当該作業に従事する職員の指揮その他労働省令で定める業務を行う。
第3章 安全衛生委員会
(安全衛生委員会の設置)
第11条 市に安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第12条 委員会は、次の各号に掲げる若干名の委員をもって組織する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 安全管理者及び衛生管理者
(3) 産業医のうちから市長が指名した者
(4) 安全又は衛生に関し経験を有する職員のうちから市長が指名した者
2 市長は、委員(総括安全衛生管理者である委員を除く。)の半数は、岩見沢市職員組合の推薦した者のうちから指名するものとする。
3 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することができる。
(安全管理者等に対する教育等)
第12条の2 市長は、職場における安全衛生の水準の向上を図るため、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者その他労働災害の防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。
(委員会の業務)
第13条 委員会は、法第17条第1項及び第18条第1項に定める事項について調査審議し、市長に意見を述べるものとする。
(委員会の議長)
第14条 委員会に議長を置き、統括安全衛生管理者をもって充てる。
2 議長は、会務を統括する。
3 議長に事故があるとき又は欠けたときは議長があらかじめ指名した委員が、その職務を代行する。
(委員会の会議)
第15条 委員会の会議は、年間を通じて計画的に開催する。
2 委員会は、議長が招集する。
(専門員)
第17条 委員会は、専門の事項について調査又は意見を聞くため、専門員を置くことがある。
2 専門員は、学識経験のあるもののうちから市長が選任する。
(事務局)
第18条 委員会の事務を処理するため、事務局を総務部職員課に置く。
第4章 健康診断
(健康診断の種類及び実施)
第19条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を別表に定めるところにより実施する。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 給食従業員健康診断
(4) 成人病健康診断
(5) 特定業務従事者の健康診断
(6) 特殊健康診断
2 市長は、前項に掲げる健康診断のほか、必要と認める健康診断を実施することができる。
(平21訓令20・令4訓令2・一部改正)
(受診義務)
第20条 職員は、指定された期日及び場所において健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を所属長(課長職にあるものをいう。以下同じ。)を経由し、統括安全衛生管理者に提出したときは、この限りでない。
(健康診断の不参加者の取扱い)
第21条 所属長は、職員が定められた期間中に健康診断を受診できるよう配慮しなければならない。
2 職員は、公務その他やむを得ない理由により定められた期間中に受診できないときは、あらかじめ健康診断不参加届(様式第1号)を所属長に提出しなければならない。
3 所属長は、前項の不参加届の提出があったときは、統括安全衛生管理者に報告しなければならない。
(健康診断結果の記録の作成)
第22条 統括安全衛生管理者は、第19条の規定による健康診断の結果に基づき、個人票を作成し、これを5年間保存しなければならない。
(令4訓令2・一部改正)
(令4訓令2・一部改正)
第5章 療養及び出勤等の手続
区分 | 指示区分 | ||
勤務面 | A | 要療養 | 勤務を休む必要のあるもの |
B | 要軽業 | 勤務に制限を加える必要のあるもの | |
C | 要注意 | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | |
医療面 | 1 | 要治療 | 医師による直接の医療行為(化学療法、外科手術等)を必要とするもの |
2 | 要観察 | 医師による直接の医療行為を必要としないが、定期的に医師の観察指導を受ける必要があるもの |
(令4訓令2・一部改正)
(療養の義務)
第25条 前条の規定による指示を受けた者は、その指示及び産業医又は主治医の療養指導に従い、療養に専念する等健康の回復に努めなければならない。
(出勤の手続)
第26条 療養中の者が勤務に復帰しようとするときは、出勤承認申請書(様式第5号)に医師2人の診断書を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。
(令4訓令2・一部改正)
第6章 雑則
(秘密の保持)
第27条 健康診断の事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密をもらしてはならない。
(平21訓令7・一部改正)
(適用の特例)
第29条 臨時又は非常勤の職員の安全及び健康の確保については、職員に準じ取り扱うものとする。
(補則)
第30条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この規程は、訓令の日から施行する。
2 岩見沢市役所職員健康管理規程(昭和25年庁達第2号)は、廃止する。
附則(昭和63年9月30日訓令第13号)
この規程は、昭和63年10月1日から施行する。ただし、第8条の次に1条を加える改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月19日訓令第4号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日訓令第7号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月9日訓令第20号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(令和4年3月23日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第19条関係)
(平20訓令4・平21訓令20・令4訓令2・一部改正)
(1) 採用時健康診断
対象 | 検査項目 | 回数 | 備考 |
新規採用者 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、腹囲、視力、色神及び聴力の検査 4 胸部エックス線検査 5 血圧の測定 6 尿中の糖及び蛋白の有無の検査 7 貧血、肝機能及び血中脂質の検査 8 心電図検査 | 採用の際1回 |
|
(2) 定期健康診断
対象 | 検査項目 | 回数 | 備考 | |
第1次検診 | 第2次検診 | |||
全職員 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査 4 胸部エックス線検査及びかくたん検査 5 血圧の測定 6 尿中の糖及び蛋白の有無の検査 7 貧血、肝機能及び血中脂質の検査 8 心電図検査 | 医師が必要と認める検査 | 1年に1回 | 1 第1次検診3及び4に掲げる項目のうち医師が必要でないと認めたものは省略する。 2 前項採用時に検査を実施した職員については1年間省略する。 3 エックス線直接撮影を必要とする職員及びエックス線直接撮影後3月を経過しない職員については、エックス線間接撮影を省略する。 |
(3) 給食従業員健康診断
対象 | 検査項目 | 回数 | 備考 | |
第1次検診 | 第2次検診 | |||
給食従業員 | 検便 | 医師が必要と認める検査 | 毎月1回採用時又は配置替え |
|
(4) 成人病健康診断
対象 | 検査項目 | 回数 | 備考 | |
第1次検診 | 第2次検診 | |||
30歳以上の職員 | 1 胃部レントゲン検査 2 心電図測定 | 医師が必要と認める検査 | 1年に1回 |
|
(5) 特定業務従事者の健康診断
対象 | 検査項目 | 回数 | 備考 | |
第1次検診 | 第2次検診 | |||
省令第45条に定めるところによる | 別表(2)に掲げる検査項目 | 医師が必要と認める検査 | 配置換え及び六月以内ごとに1回 |
(6) 特殊健康診断
対象 | 検査項目 | 回数 | 備考 | |
第1次検診 | 第2次検診 | |||
事務機械従事者 | 頚肩腕症候群 (検査項目は別に定める。) | 医師が必要と認める検査 | 随時 |
|
温水プール等従事者 | 塩素等検査 (検査項目は別に定める。) | |||
有害物質取扱従事者 | 有害物質検査 (検査項目は別に定める。) | |||
自動車運転手 作業員 調理員 保育士、寮母等 | 腰痛検査 (検査項目は別に定める。) |
(令4訓令2・旧様式第3号繰上)
(令4訓令2・旧様式第4号繰上)
(令4訓令2・旧様式第6号繰上)
(令4訓令2・旧様式第7号繰上・一部改正)