○岩見沢市職員研修規程

平成3年3月30日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第1項及び第2項の規定に基づいて、職員の勤務能率の発揮及び増進のために行う研修について必要な事項を定めることを目的とする。

(研修の内容)

第2条 研修は、職員が現に担当し、又は将来担当することを予想される職務に必要な知識、技能等をその内容とする。

(研修の種類)

第3条 研修の種類は、次のとおりとする。

(1) 自主研修

(2) 職場研修

(3) 一般研修

 初任者研修

 能力開発研修Ⅰ

 能力開発研修Ⅱ

 能力開発研修Ⅲ

 監督者研修

 管理者研修

(4) 特別研修

(5) 派遣研修

(自主研修)

第4条 自主研修とは、職員が能力開発のため自発的に個人あるいはグループで行う研修をいう。

2 前項の研修について必要と認めるときは、別に定めるところにより助成等を行うことができる。

(職場研修)

第5条 職場研修とは、各職場において管理監督者(以下「所属長」という。)が所属職員に対し、日常の業務を通じて必要な知識、技術、態度等の向上のため教育的な意図をもって、計画的、組織的かつ継続的に行う研修をいう。

2 所属長は、職場研修を実施したときは、速やかにその旨を総務部長に報告しなければならない。

3 総務部長は、職場研修を推進するため、所属長に対し必要な助言及び協力を行うなど適切な措置を講じなければならない。

4 所属長は、所属職員を指揮、指導する者としての自らの役割を自覚し、円滑な職場研修推進のための環境整備に務めるとともに、組織としての能力向上に務めなければならない。

(一般研修)

第6条 一般研修とは、職員として必要な基本的、共通的な知識、技術、態度等を向上させるために行う研修をいう。

2 一般研修の対象職員、研修目標は、別表のとおりとする。

(特別研修)

第7条 特別研修とは、業務にかかわる専門的知識の習得及び職員の教養等の向上のために行う研修をいう。

(派遣研修)

第8条 派遣研修とは、職員として必要な専門的かつ総合的な知識等を習得させるため、各種研修機関又は他の団体等に委託して行う研修及び他都市の行政実情等を調査研究させるため、外国又は国内に派遣して行う研修をいう。

2 前項の研修を修了した者は、職場研修を通じ、その成果の活用を図るものとする。

(計画及び実施)

第9条 総務部長は、第6条から前条までの研修の実施期日、方法、人員等について1年間の計画を立て、その計画に基づいて研修を実施するものとする。

(受講者の決定)

第10条 第3条第3号から第5号までに規定する研修を受ける職員(以下「受講者」という。)の決定は、当該研修のうちから次に掲げる方法によって行うものとする。

(1) 総務部長の選考による指名

(2) 所属長の選考による推薦

(3) 職務の遂行に支障がない限りにおける職員の希望

2 任命権者は、前項の受講者を決定したときは、総務部長を通じ、受講者に対して研修命令を発するものとする。

3 第1項の受講者を決定したときは、研修受講の通知をすることとする。ただし、その必要を認めないときは省略することができる。

(平21訓令9・一部改正)

(所属長の責任)

第11条 受講者の所属長は、その職員が研修に支障を生ずることのないように考慮し、研修に専念できるようにしなければならない。

(受講者の責務)

第12条 受講者は、市長又は研修機関の定めた規律に従い、誠実に研修に専念しなければならない。

(効果の測定)

第13条 総務部長は、第3条の研修で特に必要と認めるときは、研修効果の測定を行うことができる。

(平21訓令9・旧第14条繰上)

(講師)

第14条 第3条第2号から第4号までの研修を実施するため市長は、学識経験者又は職員その他の者のうちから、各研修ごとにその研修に必要な講師を委嘱又は指名する。

(平21訓令9・旧第15条繰上)

(人事記録)

第15条 第3条に規定する研修のうち適当と認める研修の修了者については、職員履歴書にその旨を記録するものとする。

(平21訓令9・旧第16条繰上)

(実施細目)

第16条 この規程に定めるもののほか、職員に対する研修の実施について必要な事項は、総務部長が別に定める。

(平21訓令9・旧第17条繰上)

(昭和41年4月1日訓令第5号全部改正)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日訓令第9号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

研修区分

対象職員

研修目標

初任者研修

新規採用職員

公務員としての自覚と意識を養い、業務を進めるための基礎知識の習得を図り、仕事に対する意欲と職場への適応力を高める。

能力開発研修Ⅰ

初任者研修を修了した職員

公務員意識の高揚と市政への理解を深めるとともに、仕事を勧める上で必要な豊かな創造力を高め、職務遂行能力の向上を図る。

能力開発研修Ⅱ

能力開発研修Ⅰを修了した職員

市政の現状を認識するとともに、仕事に対する問題意識の高揚と問題解決能力の向上を図る。

能力開発研修Ⅲ

能力開発研修Ⅱを修了した職員

組織における立場、役割を認識させるとともに、能率のよい市民サービスの実現と市政を円滑に執行していく能力を養う。

監督者研修

係長職在任職員

仕事と部下の管理監督に関する原理、原則を組織的体系的に理解させるとともに、組織において実践する能力を養う。

管理者研修

部長及び課長職在任職員

行政を積極的に推進するための視野の拡大と行政目標を的確に遂行する能力の向上を図る。

岩見沢市職員研修規程

平成3年3月30日 訓令第2号

(平成21年4月1日施行)