○岩見沢市当直規程

昭和55年3月31日

訓令第5号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、当直について、必要な事項を定めるものとする。

(平18訓令40・一部改正)

(当直の種類及び服務時間)

第2条 当直は、日直及び宿直とする。

2 日直の服務時間は、休日(岩見沢市の休日に関する条例(平成3年条例第1号)に規定する休日をいう。)においては、平日の登庁時限から退庁時限まで、宿直の服務時間は、平日の退庁時限から翌日の登庁時限までとする。

(当直を置く施設及び当直員の職務等)

第3条 当直員を置く施設、期間、当直に充てられる職員及び当直員が担当する職務等は、別表のとおりとする。

(当直の割当て)

第4条 当直の割当ては、施設を管理する部長(市立総合病院及び市立栗沢病院においては病院長。以下「主管部長」という。)が行う。

2 主管部長は、月末までに翌月の当直の割当てを定め、あらかじめ本人に通知しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、前日又は当日に通知することができる。

(平18訓令40・平19訓令20・令3訓令2・一部改正)

(当直の交替等)

第5条 当直を命ぜられた者は、理由なくこれを拒否し、又は承認なく交替してはならない。

2 前項において、他の職員と当直を交替しようとするときは、事前に主管部長の承認を得なければならない。

3 当直勤務中に事故のため退庁しようとするときは、代理者を委嘱し、その者の登庁を待って退庁しなければならない。ただし、この場合は、その旨を当直日誌に記載して事後承認を得なければならない。

(平18訓令40・平19訓令20・一部改正)

(当直員の位置及び服務)

第6条 当直員は、主管部長の定める場所で当直をしなければならない。

2 当直員は、常に職務の処理要領を熟知し、職務の執行に支障を来たすことがあってはならない。

(平18訓令40・一部改正)

(非常災害等発生時の措置)

第7条 当直員は、非常災害が発生したとき、又はその危険があるときは、警戒防御その他物品の搬出等臨機の措置をとるとともに市長、副市長及び関係主管部課(室、局、所)長に通報しなければならない。

(平18訓令40・平19訓令9・一部改正)

(当直日誌及び事務引継)

第8条 当直員は、所定の当直日誌に勤務の状況等を記入し、次の当直員又は主管部長(主管部長が指定する者も含む。)に対し関係文書等を添えてこれを引き継がなければならない。

2 当直員は、関係事務の引継ぎを終えるまでは、当直時間経過後であってもなお当直を継続しなければならない。

(平18訓令40・令3訓令8・一部改正)

(休養)

第9条 宿直員(会計年度任用職員を除く。)は、その任務を終えたときは、職務に支障のない限りその日の正午まで休養することができる。

(令2訓令2・一部改正)

(腕章)

第10条 当直員は、当直の職務を行う間、別記腕章を着用し当直員であることを明示しなければならない。

(補則)

第11条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平18訓令40・一部改正)

(昭和55年3月31日訓令第5号全部改正)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成5年12月9日訓令第11号)

この訓令は、平成6年1月1日から施行する。

(平成18年3月17日訓令第40号)

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月21日訓令第20号)

この訓令は、平成19年6月23日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第7号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日訓令第13号)

この訓令は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月6日訓令第8号)

この訓令は、訓令の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。

別表(第3条関係)

(平18訓令40・全改、平19訓令9・平19訓令20・平25訓令2・平30訓令7・令元訓令13・令2訓令2・令3訓令2・一部改正)

当直を置く施設

当直を置く期間

当直員の数

当直に充てられる職員

当直員の職務

当直員が受領すべき物件

本庁舎

通年

日直2人

宿直2人

会計年度任用職員

1 庁舎内外(職員会館を含む。)の取締り及び警備

2 委託された金品の監守

3 文書及び物件の収受並びに急を要するものの発送

4 死亡(産)届の受付及び埋火葬許可証の交付

5 戸籍に関する諸届の受付

6 浮浪者、行路病人及び行路死亡者の処理

7 火災等非常事態発生時における状況に応じた通報(市長、副市長及び関係主管部課長)

8 その他当直中に発生又は特に命ぜられた事項

1 当直日誌

2 職員名簿

3 マスターかぎ

4 死亡(産)届用紙、死体(胎)埋火葬許可証等交付に要する書類

5 その他当直に必要なもの

支所

日直1人

部長が別に定める。

市立総合病院・市立栗沢病院

主管部長が別に定める。

別記(第10条関係)

画像

岩見沢市当直規程

昭和55年3月31日 訓令第5号

(令和3年10月6日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第1編/第4類 事/第4章
沿革情報
昭和55年3月31日 訓令第5号
平成5年12月9日 訓令第11号
平成18年3月17日 訓令第40号
平成19年3月29日 訓令第9号
平成19年6月21日 訓令第20号
平成25年3月29日 訓令第2号
平成30年3月30日 訓令第7号
令和元年12月20日 訓令第13号
令和2年3月31日 訓令第2号
令和3年3月31日 訓令第2号
令和3年10月6日 訓令第8号