○休暇表等取扱規程
昭和42年12月23日
訓令第11号
注 平成18年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、出勤簿を廃止して、職員の自覚と良識を信頼することにより、職場における円満な人間関係を確立し、もって勤労意欲の向上、人事管理の適正を図ることを目的とする。
2 休暇等を請求しようとするときは、出退勤システムに請求しようとする年月日、日数(時間)その他所定の事項を入力して所属長に届け出るものとする。ただし、出退勤システムに入力することができる環境にある場合等正当な理由があるときは、休暇表に請求しようとする年月日、日数(時間)、願出理由を記載して所属長に提出することができる。
3 所属長は、休暇表の提出を受けたときは、これを審査、確認のうえ承認するものとする。この場合において、病気休暇、介護休暇及び介護時間は、総務部長が承認の可否を決定する。
4 所属長及び次長(職務の級に関する規則別表第1の6級の次長の職務にある者をいう。)が休暇を請求しようとするときは、前2項の規定を準用するものとし、この場合において、同項中「所属長及び次長(職務の級に関する規則別表第1の6級の次長の職務にある者をいう。)」とあるのは「部長」と読み替えるものとする。
5 部長(職務の級に関する規則別表第1の6級の職務のうち次長を除く職務にある者をいう。)が休暇を請求しようとするときは、第2項及び第3項前段の規定を準用するものとし、この場合において、これらの規定中「所属長」とあるのは「担当の副市長」と読み替えるものとする。
6 市立病院に勤務する職員に係る第3項の規定の適用については、「総務部長」とあるのは「事務部長」とする。
(平18訓令39・平19訓令29・平29訓令6・令4訓令1・一部改正)
(職員勤務状況報告書)
第3条 職員の勤務状況等の把握については、出退勤システムを参照することとする。ただし、出退勤システムに入力することができる環境にない場合等正当な理由があると認められるときは、職員勤務状況報告書(様式第3号)を作成するものとする。
(令4訓令1・一部改正)
(執行機関との協力)
第4条 各執行機関にあっては、前各条の規定に準じ、職員の休暇表の取り扱いをするものとする。
(令4訓令1・一部改正)
(補則)
第5条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、昭和43年1月1日から施行する。
附則(昭和45年12月10日訓令第7号)
この訓令は、昭和45年12月10日から施行する。
附則(昭和47年6月22日訓令第8号)
この訓令は、昭和47年6月22日より施行する。
附則(昭和53年4月1日訓令第7号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成5年1月30日訓令第2号)
この訓令は、平成5年2月1日から施行する。
附則(平成6年12月26日訓令第8号)
1 この訓令は、平成7年1月1日から施行する。
2 この訓令施行の際、現に改正前の休暇表等取扱規程の規定に基づいてなされた手続は、改正後の休暇表等取扱規程の規定に基づいてなされた手続とみなす。
附則(平成11年9月22日訓令第17号)
この訓令は、平成11年9月22日から施行する。
附則(平成12年1月1日訓令第3号)
1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
2 第1条の規定の施行の際、現に改正前の休暇表等取扱規程の規定に基づいてなされた手続は、改正後の休暇表等取扱規程の規定に基づいてなされた手続とみなす。
附則(平成18年3月17日訓令第39号)
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年12月27日訓令第29号)
この訓令は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成28年5月19日訓令第10号)
この訓令は、平成28年6月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月17日訓令第1号)
この訓令は、訓令の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。
(平29訓令6・全改)
(平29訓令6・追加)
(平28訓令10・全改)