○職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成4年3月27日

規則第2号

注 平成19年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平19規則40・令2規則19・一部改正)

(勤務日の日数を考慮して定める非常勤職員)

第1条の2 条例第2条第3号ア(ウ)の勤務日の日数を考慮して規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるものとする。

(令2規則19・追加)

(継続的な勤務のために特に必要と認められる場合)

第1条の3 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、条例第3条第5号に規定する保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 条例第2条の3第3号及び第2条の4に規定する市長が定める特別の事情に該当した場合

2 条例第2条の4第3号の規則で定める場合は、前項各号に規定する場合とする。この場合において、前項第1号中「1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)」とあるのは「1歳6か月に達する日(以下「1歳6か月到達日」という。)」と、同項第2号中「1歳到達日」とあるのは「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。

(令2規則19・追加、令4規則28・一部改正)

(育児休業の承認の請求手続等)

第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により、育児休業を始めようとする日の1月(当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(平29規則13・令4規則28・一部改正)

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第3条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、育児休業の期間の末日とされている翌日の1月(当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(令4規則28・全改)

(育児休業をしている職員が保有する職)

第4条 育児休業をしている職員は、育児休業の承認を受けた時占めていた職を保有するものとする。ただし、当該承認を受けた後に職を異動した場合には、その異動した職を保有するものとする。

2 前項の規定は、当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。

(育児短時間勤務の承認の請求手続等)

第5条 育児短時間勤務の承認の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第2号)により行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認の請求について準用する。

3 条例第9条第6号に規定する育児短時間勤務計画書は、様式第1号の2により行うものとする。

(平19規則40・追加、平29規則13・令4規則28・一部改正)

(育児短時間勤務期間の延長の請求手続)

第6条 第2条第2項の規定は、育児短時間勤務の期間の延長の請求について準用する。

(平19規則40・追加)

第7条 削除

(平22規則21)

(子が死亡した場合等の届出)

第8条 育児休業及び育児短時間勤務(以下「育児休業等」という。)をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業等に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業等に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業等に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届(様式第3号)により行うものとする。

3 第2条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(平19規則40・旧第5条繰下・一部改正、平22規則21・一部改正)

(職務復帰)

第9条 育児休業等の期間が満了したとき、育児休業等の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業等の承認が取り消されたときは、当該育児休業等に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(平19規則40・旧第6条繰下・一部改正)

(辞令の交付)

第10条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。ただし、第1号から第4号までに規定する育児休業(第4号については、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にあるものである場合にあっては、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。

(1) 職員の育児休業等を承認する場合

(2) 職員の育児休業等の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業等をした職員が職務に復帰した場合。ただし、育児休業等の承認期間の中途の場合に限る。

(4) 育児休業等をしている職員について当該育児休業等の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業等に係る子以外の子に係る育児休業等を承認する場合

(5) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務と異なる内容の育児短時間勤務を承認する場合

(平19規則40・旧第7条繰下・一部改正、平22規則21・令4規則28・一部改正)

(部分休業の承認の請求手続)

第11条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第4号)により行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(平19規則40・旧第8条繰下・一部改正)

(勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して定める非常勤職員)

第11条の2 条例第17条第2号イの規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務時間が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日について定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(令2規則19・追加)

(勤務1時間当たりの報酬額)

第11条の3 条例第19条第2項第1号の規則で定める勤務1時間当たりの報酬額は、岩見沢市会計年度任用職員の給与等に関する規則(令和2年規則第16号。以下「給与等規則」という。)第26条の規定により計算して得た額とする。

(令2規則19・追加)

(勤務1時間当たりの給与額)

第11条の4 条例第19条第2項第2号の規則で定める勤務1時間当たりの給与額は、給与等規則第16条の規定により計算して得た額とする。

(令2規則19・追加)

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平19規則40・旧第9条繰下)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 女子教育職員等の育児休業に関する規則(昭和51年規則第20号)は、廃止する。

(平成7年3月31日規則第13号)

この規則は、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(平成7年条例第1号)の施行の日から施行する。

(平成19年9月26日規則第40号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日規則第21号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成29年3月31日規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年10月6日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。

(令和4年9月30日規則第28号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令3規則24・全改)

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(令4規則28・全改)

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(令3規則24・全改)

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(令3規則24・全改)

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(令3規則24・全改)

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職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成4年3月27日 規則第2号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第1編/第4類 事/第4章
沿革情報
平成4年3月27日 規則第2号
平成7年3月31日 規則第13号
平成19年9月26日 規則第40号
平成21年3月31日 規則第14号
平成22年6月30日 規則第21号
平成29年3月31日 規則第13号
令和2年3月31日 規則第19号
令和3年10月6日 規則第24号
令和4年9月30日 規則第28号