○岩見沢市の執務時間に関する規則
平成5年12月9日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩見沢市の機関の執務時間について、必要な事項を定めるものとする。
(執務時間)
第2条 本庁(岩見沢市役所の位置に関する条例(昭和39年条例第28号)に定める事務所をいう。)、支所(岩見沢市役所支所設置条例(平成17年条例第14号)に定める事務所をいう。)及び出張所(岩見沢市役所出張所設置条例(昭和48年条例第5号)に定める事務所をいう。)の執務時間は、岩見沢市の休日に関する条例(平成3年条例第1号)に定める休日を除き、午前9時から午後5時30分までとする。
(平18規則100・一部改正)
(特例)
第3条 特別の勤務に従事する職員の執務時間は、条例又は規則に特別の定めがあるものを除き、任命権者が定める。
附則
この規則は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月13日規則第100号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。