○岩見沢市の執務時間に関する規則

平成5年12月9日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩見沢市の機関の執務時間について、必要な事項を定めるものとする。

(執務時間)

第2条 本庁(岩見沢市役所の位置に関する条例(昭和39年条例第28号)に定める事務所をいう。)、支所(岩見沢市役所支所設置条例(平成17年条例第14号)に定める事務所をいう。)及び出張所(岩見沢市役所出張所設置条例(昭和48年条例第5号)に定める事務所をいう。)の執務時間は、岩見沢市の休日に関する条例(平成3年条例第1号)に定める休日を除き、午前9時から午後5時30分までとする。

(平18規則100・一部改正)

(特例)

第3条 特別の勤務に従事する職員の執務時間は、条例又は規則に特別の定めがあるものを除き、任命権者が定める。

この規則は、平成6年1月1日から施行する。

(平成18年3月13日規則第100号)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

岩見沢市の執務時間に関する規則

平成5年12月9日 規則第19号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第1編/第4類 事/第4章
沿革情報
平成5年12月9日 規則第19号
平成18年3月13日 規則第100号