○特別の勤務に従事する職員の勤務時間等に関する規程
平成5年12月9日
訓令第10号
注 平成18年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるものを除くほか、岩見沢市職員の勤務時間等に関する規則(昭和49年規則第14号)第5条の規定に基づき、特別の勤務に従事する職員(以下「職員」という。)の勤務時間等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平19訓令26・一部改正)
(休息時間)
第3条 市立病院及び高等看護学院の所属長は1日の勤務時間が、おおむね4時間を超える場合は、15分の範囲内において休息時間を置くことができる。
(平21訓令8・全改)
(臨時又は緊急を要する場合の勤務時間等)
第4条 所属長は、公務のため臨時又は緊急の必要があるときは、第2条の規定により割り振られた勤務時間、休憩時間及び勤務を要しない日を臨時に変更することができる。
附則
この訓令は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成8年12月26日訓令第8号)
この訓令は、平成9年1月6日から施行する。
附則(平成18年3月17日訓令第38号)
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年9月26日訓令第26号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第13号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日訓令第8号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第5号)
(施行期日)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日訓令第9号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日訓令第9号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日訓令第13号)
この訓令は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第5号)
この訓令は、訓令の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平21訓令8・全改、平22訓令5・平25訓令2・平27訓令9・平28訓令9・令元訓令13・令6訓令5・一部改正)
勤務箇所 | 職員の区分 | 勤務時間 | 休憩時間 | 勤務を要しない日 | 備考 | |
ふれあい子どもセンター | 早番 | 午前6時45分から午後3時30分まで | 勤務時間の途中に60分間 | (1) 日曜日 (2) 4週間を通じて4日の割合で定めた日 | 勤務区分の各人ごとの割振りは、所属長が定めるものとする。 | |
中番 | 午前8時から午後4時45分まで | |||||
中遅番 | 午前9時から午後5時45分まで | |||||
遅番 | 午前9時30分から午後6時15分まで | |||||
上記以外の職員 | 午前8時45分から午後5時30分まで | |||||
有明交流プラザサービスセンター | 午前8時45分から午後5時30分まで | 勤務時間の途中に60分間 | 4週間を通じて8日の割合で定めた日 | |||
いわみざわ環境クリーンプラザ | 午前8時45分から午後5時30分まで | 正午から60分間 | (1) 日曜日 (2) 4週間を通じて4日の割合で定めた日 | |||
公設卸売市場 | 午前7時から午後3時45分まで | 正午から60分間 | (1) 日曜日 (2) 4週間を通じて4日の割合で定めた日 | |||
市立総合病院 | 外来に勤務する職員 | 早番 | 午前8時から午後4時30分まで | 勤務時間の途中に45分間 | 4週間を通じて8日の割合で定めた日 | 勤務区分の各人ごとの割振りは、総合病院長が定めるものとする。 |
遅番 | 午前10時30分から午後7時まで | |||||
午前11時から午後7時30分まで | ||||||
午前11時30分から午後8時まで | ||||||
夜勤 | 午後4時15分から午前9時15分まで | 勤務時間の途中に45分間を2回 | ||||
上記以外の職員 | 午前8時30分から午後5時まで | 勤務時間の途中に45分間 | ||||
病棟に勤務する職員 | 早番 | 午前7時から午後3時30分まで | ||||
午前8時から午後4時30分まで | ||||||
遅番 | 午前9時から午後5時30分まで | |||||
午前10時30分から午後7時まで | ||||||
午前11時から午後7時30分まで | ||||||
午前11時30分から午後8時まで | ||||||
準夜 | 午後4時30分から午前1時まで | |||||
深夜 | 午前0時30分から午前9時まで | |||||
夜勤 | 午後4時15分から午前9時15分まで | 勤務時間の途中に45分間を2回 | ||||
上記以外の職員 | 午前8時30分から午後5時まで | 勤務時間の途中に45分間 | ||||
手術室に勤務する職員 | 遅番 | 午前10時から午後6時30分まで | ||||
上記以外の職員 | 午前8時30分から午後5時まで | |||||
血液浄化センターに勤務する職員 | 遅番 | 午後1時30分から午後10時まで | ||||
準夜 | 午後3時30分から午前0時まで | |||||
上記以外の職員 | 午前8時30分から午後5時まで | |||||
臨床工学科に勤務する職員 | 遅番 | 午前9時30分から午後6時まで | (1) 日曜日 (2) 土曜日 | |||
上記以外の職員 | 午前8時30分から午後5時まで | |||||
上記以外の職員 | 午前8時30分から午後5時まで | |||||
市立栗沢病院 | 病棟に勤務する職員 | 夜勤 | 午後4時15分から午前9時15分まで | 勤務時間の途中に45分間を2回 | 4週間を通じて8日の割合で定めた日 | 勤務区分の各人ごとの割振りは、栗沢病院長が定めるものとする。 |
上記以外の職員 | 午前8時30分から午後5時まで | 勤務時間の途中に45分間 | ||||
上記以外の職員 | 午前8時30分から午後5時まで | (1) 日曜日 (2) 土曜日 | ||||
高等看護学院 |
| 午前8時15分から午後4時45分まで | 勤務時間の途中に45分間 | (1) 日曜日 (2) 土曜日 |
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