○特別の勤務に従事する職員の勤務時間等に関する規程

平成5年12月9日

訓令第10号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるものを除くほか、岩見沢市職員の勤務時間等に関する規則(昭和49年規則第14号)第5条の規定に基づき、特別の勤務に従事する職員(以下「職員」という。)の勤務時間等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間、休憩時間、勤務を要しない日等)

第2条 職員の勤務時間、休憩時間、勤務を要しない日、勤務時間の割振り等については、別表に掲げるところによる。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員にあっては、別表中の勤務時間等に基づき、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容に従って定めるものとする。

(平19訓令26・一部改正)

(休息時間)

第3条 市立病院及び高等看護学院の所属長は1日の勤務時間が、おおむね4時間を超える場合は、15分の範囲内において休息時間を置くことができる。

(平21訓令8・全改)

(臨時又は緊急を要する場合の勤務時間等)

第4条 所属長は、公務のため臨時又は緊急の必要があるときは、第2条の規定により割り振られた勤務時間、休憩時間及び勤務を要しない日を臨時に変更することができる。

この訓令は、平成6年1月1日から施行する。

(平成8年12月26日訓令第8号)

この訓令は、平成9年1月6日から施行する。

(平成18年3月17日訓令第38号)

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年9月26日訓令第26号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日訓令第8号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第5号)

(施行期日)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日訓令第9号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第9号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日訓令第13号)

この訓令は、令和2年1月1日から施行する。

(令和6年4月1日訓令第5号)

この訓令は、訓令の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平21訓令8・全改、平22訓令5・平25訓令2・平27訓令9・平28訓令9・令元訓令13・令6訓令5・一部改正)

勤務箇所

職員の区分

勤務時間

休憩時間

勤務を要しない日

備考

ふれあい子どもセンター

早番

午前6時45分から午後3時30分まで

勤務時間の途中に60分間

(1) 日曜日

(2) 4週間を通じて4日の割合で定めた日

勤務区分の各人ごとの割振りは、所属長が定めるものとする。

中番

午前8時から午後4時45分まで

中遅番

午前9時から午後5時45分まで

遅番

午前9時30分から午後6時15分まで

上記以外の職員

午前8時45分から午後5時30分まで




有明交流プラザサービスセンター


午前8時45分から午後5時30分まで

勤務時間の途中に60分間

4週間を通じて8日の割合で定めた日


いわみざわ環境クリーンプラザ


午前8時45分から午後5時30分まで

正午から60分間

(1) 日曜日

(2) 4週間を通じて4日の割合で定めた日


公設卸売市場


午前7時から午後3時45分まで

正午から60分間

(1) 日曜日

(2) 4週間を通じて4日の割合で定めた日


市立総合病院

外来に勤務する職員

早番

午前8時から午後4時30分まで

勤務時間の途中に45分間

4週間を通じて8日の割合で定めた日

勤務区分の各人ごとの割振りは、総合病院長が定めるものとする。

遅番

午前10時30分から午後7時まで

午前11時から午後7時30分まで

午前11時30分から午後8時まで

夜勤

午後4時15分から午前9時15分まで

勤務時間の途中に45分間を2回

上記以外の職員

午前8時30分から午後5時まで

勤務時間の途中に45分間

病棟に勤務する職員

早番

午前7時から午後3時30分まで

午前8時から午後4時30分まで

遅番

午前9時から午後5時30分まで

午前10時30分から午後7時まで

午前11時から午後7時30分まで

午前11時30分から午後8時まで

準夜

午後4時30分から午前1時まで

深夜

午前0時30分から午前9時まで

夜勤

午後4時15分から午前9時15分まで

勤務時間の途中に45分間を2回

上記以外の職員

午前8時30分から午後5時まで

勤務時間の途中に45分間

手術室に勤務する職員

遅番

午前10時から午後6時30分まで

上記以外の職員

午前8時30分から午後5時まで

血液浄化センターに勤務する職員

遅番

午後1時30分から午後10時まで

準夜

午後3時30分から午前0時まで

上記以外の職員

午前8時30分から午後5時まで

臨床工学科に勤務する職員

遅番

午前9時30分から午後6時まで

(1) 日曜日

(2) 土曜日

上記以外の職員

午前8時30分から午後5時まで

上記以外の職員

午前8時30分から午後5時まで

市立栗沢病院

病棟に勤務する職員

夜勤

午後4時15分から午前9時15分まで

勤務時間の途中に45分間を2回

4週間を通じて8日の割合で定めた日

勤務区分の各人ごとの割振りは、栗沢病院長が定めるものとする。

上記以外の職員

午前8時30分から午後5時まで

勤務時間の途中に45分間

上記以外の職員

午前8時30分から午後5時まで

(1) 日曜日

(2) 土曜日

高等看護学院

 

午前8時15分から午後4時45分まで

勤務時間の途中に45分間

(1) 日曜日

(2) 土曜日

 

特別の勤務に従事する職員の勤務時間等に関する規程

平成5年12月9日 訓令第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第1編/第4類 事/第4章
沿革情報
平成5年12月9日 訓令第10号
平成8年12月26日 訓令第8号
平成18年3月17日 訓令第38号
平成19年9月26日 訓令第26号
平成20年3月31日 訓令第13号
平成21年3月25日 訓令第8号
平成22年3月31日 訓令第5号
平成25年3月29日 訓令第2号
平成27年3月30日 訓令第9号
平成28年3月30日 訓令第9号
令和元年12月20日 訓令第13号
令和6年4月1日 訓令第5号