○岩見沢市職員の勤務時間等に関する規則

昭和49年3月26日

規則第14号

注 平成19年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、岩見沢市分限、懲戒及び勤務条件に関する条例(昭和26年条例第50号。以下「条例」という。)第13条第14条第15条及び第19条の2の規定に基づき岩見沢市職員の勤務時間等について、必要な事項を定めるものとする。

(平19規則40・平21規則14・一部改正)

(勤務時間等)

第2条 条例第13条第1項本文に規定する勤務時間は、1週間につき38時間45分とする。ただし、特別の勤務に従事する職員の勤務時間は、1週間当たり38時間45分とする。

2 前項本文に規定する勤務時間は、1日につき7時間45分(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)にあっては、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)にあっては、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容に従って定められた勤務時間)となるように割り振るものとし、その割振りは、午前8時45分から午後5時30分までとする。

(平19規則40・平21規則14・令5規則12・一部改正)

(休憩時間)

第3条 職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。

(平21規則14・一部改正)

(臨時又は緊急を要する場合の勤務時間等)

第3条の2 任命権者は、臨時又は緊急の必要があるときは、第2条第2項の規定により割り振られた勤務時間及び第3条に規定する休憩時間を臨時に変更することができる。

(令3規則9・追加)

(休息時間)

第4条 条例第15条に規定する休息時間を置くことのできる職員は、市立病院及び高等看護学院に勤務する職員とする。

(平21規則14・全改)

(勤務を要しない日及び勤務時間の割振りの基準)

第5条 任命権者は、条例第13条第2項ただし書の規定に基づき、特別の勤務に従事する職員の勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについて別に定める場合には、4週間ごとの期間についてこれを定め、当該期間内に8日(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員にあっては、8日以上)の勤務を要しない日を設け、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、特別の勤務に従事する職員のうち、職員の勤務の特殊性その他の事由により、勤務を要しない日及び勤務時間の割振りを4週間ごとの期間について定めること又は勤務を要しない日を4週間につき8日(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員にあっては、8日以上)とすることが困難であると認められる職員については、勤務を要しない日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにする場合に限り、前項の規定にかかわらず、52週間を超えない範囲内で定める期間ごとに勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。

(平19規則40・令5規則12・一部改正)

(勤務を要しない日の振替及び4時間の勤務時間の割振りの変更)

第6条 条例第13条第3項の規則で定める期間は、同項の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 条例第13条第3項の規定に基づき割り振ることをやめることとなる4時間の勤務時間は、第1項に規定する期間内にある勤務日(条例第13条第3項に規定する勤務日をいう。以下同じ。)のうち、4時間の勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間の始まる時刻から連続し、又は勤務時間の終わる時刻まで連続する勤務時間とする。

3 任命権者は、勤務を要しない日の振替え(条例第13条第3項の規定に基づき、勤務日を勤務を要しない日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は4時間の勤務時間の割振りの変更(同項の規定に基づき、4時間の勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、勤務を要しない日の振替え又は4時間の勤務時間の割振りの変更を行った後において、勤務を要しない日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

4 任命権者は、勤務を要しない日の振替え又は4時間の勤務時間の割振りの変更を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(平21規則14・一部改正)

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第6条の2 任命権者は、時間外勤務(正規の勤務時間を超えて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないよう考慮しなければならない。

2 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(令3規則9・追加、令5規則12・一部改正)

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第6条の3 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1か月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、市長が定める期間において市長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として市長が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1か月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1か月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1か月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6か月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。市長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として市長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6か月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が定める。

(令3規則9・追加)

(超勤代休時間の指定)

第6条の4 条例第16条の2第1項の規則で定める期間は、一般職員の給与に関する条例(昭和26年条例第5号。以下「給与条例」という。)第12条第3項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第16条の2第1項の規定に基づき超勤代休時間(同項に規定する超勤代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第17条に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、超勤代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第12条第3項の規定の適用を受ける時間(以下「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第12条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第15条の2の規定により読み替えられた給与条例第12条第1項ただし書又は給与条例第12条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第12条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は4時間又は7時間45分を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第16条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について超勤代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合には、この限りでない。

5 超勤代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。

(平22規則2・追加、令3規則9・旧第6条の2繰下)

(代休日の指定)

第7条 条例第17条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日(条例第16条第1項に規定する休日をいう。以下同じ。)を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日(条例第16条の2第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

(平22規則2・一部改正)

(育児短時間勤務職員の年次有給休暇)

第8条 条例第19条の2に規定する育児短時間勤務職員の年次有給休暇は、次に掲げる職員の区分に応じた日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務の日数及び勤務日ごとの勤務時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員のうち斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第13条第1項第2号の規定に基づき定められた不斉一型勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日に換算して得た日数

(平19規則40・追加、平21規則14・一部改正)

第8条の2 1年を通じ前条に規定する年次有給休暇に残日数がある場合は、これを翌年の休暇に加算する。ただし、勤続年数1年のものは6日、2年以上のものは、それに1年を超える年数1年につき1日を加算し、その加算日数は、20日を超えることはできない。

2 前項の規定において当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に第8条の3に掲げる場合に応じた率を乗じて得た日数とし、1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数とする。

3 第1項の1年とは、暦年によるものとする。

(平19規則40・追加)

第8条の3 1週間ごとの勤務の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの変更日以後における職員の年次有給休暇の日数は、その年の初日に勤務形態を変更した場合は、第8条に規定する日数に前条に規定する前年の年次有給休暇の残日数を加えて得た日数とし、その年の初日以後に勤務形態を変更した場合において、その年の初日以前に勤務形態を変更していた場合は、その年の初日に付与された日数から、変更日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次に掲げる場合に応じた率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、その年の初日以後に変更前の勤務形態を始めた場合は、変更前の勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から、変更後の勤務形態を始める日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次に掲げる場合に応じた率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 育児短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下本条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員が斉一型育児短時間勤務を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務の日数で除して得た率

(2) 育児短時間勤務職員以外の職員が斉一型短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下本条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務を終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(平19規則40・追加、平21規則14・一部改正)

(育児短時間勤務職員の年次有給休暇の単位)

第9条 育児短時間勤務職員の年次有給休暇は、1日又は1時間を単位として与えることができる。ただし、不斉一型短時間勤務職員の1日を単位とする年次有給休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間が7時間を超え7時間45分を超えない時間とされている場合で、その勤務時間のすべてを勤務しないときに使用できるものとする。

2 1時間を単位として与える年次休暇を日に換算する場合には、次に掲げる勤務の形態の区分に応じた時間数とする。

(1) 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

(2) 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

(3) 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(4) 育児休業法第10条第1項第5号の規定により育児休業条例第10条に規定する勤務形態のうち、斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数

(5) 育児休業法第10条第1項第5号の規定により育児休業条例第10条に規定する勤務形態のうち、不斉一型短時間勤務職員 7時間45分

(平21規則14・全改、平22規則2・一部改正)

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平19規則40・旧第8条繰下)

1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

2 市役所職員の勤務時間について(昭和46年庁達第2号)は、廃止する。

(昭和51年4月13日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年7月31日規則第28号)

この規則は、平成2年8月1日から施行する。

(平成3年3月30日規則第5号)

この規則は、岩見沢市分限、懲戒及び勤務条件に関する条例の一部を改正する条例(平成3年条例第4号)の施行の日から施行する。

(平成3年11月15日規則第21号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成5年12月9日規則第20号)

この規則は、平成6年1月1日から施行する。

(平成13年12月28日規則第16号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年9月26日規則第40号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和3年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の岩見沢市職員の勤務時間等に関する規則第6条の3第1項第2号ウの規定の適用については、同号ウ中「5か月の期間」とあるのは、「5か月の期間(令和3年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和5年3月31日規則第12号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(岩見沢市職員の勤務時間等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第11条 暫定再任用短時間勤務職員(令和5年改正条例附則第6条及び第7条に規定する短時間勤務の職に採用された者をいう。以下附則第13条及び附則第16条において同じ。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の岩見沢市職員の勤務時間等に関する規則の規定を適用する。

岩見沢市職員の勤務時間等に関する規則

昭和49年3月26日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第1編/第4類 事/第4章
沿革情報
昭和49年3月26日 規則第14号
昭和51年4月13日 規則第19号
平成2年7月31日 規則第28号
平成3年3月30日 規則第5号
平成3年11月15日 規則第21号
平成5年12月9日 規則第20号
平成13年12月28日 規則第16号
平成19年9月26日 規則第40号
平成21年3月31日 規則第14号
平成22年3月31日 規則第2号
令和3年3月31日 規則第9号
令和5年3月31日 規則第12号