○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年3月20日

条例第10号

注 平成27年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平27条例1・一部改正)

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、予め任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか市長が定める場合

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月28日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(平成27年3月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の職務に専念する義務の特例に関する条例第1条の規定、第2条の規定による改正後の教育長の勤務条件に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例第1条、第5条及び第6条並びに第5条の規定による改正後の岩見沢市特別職の職員の退職手当支給に関する条例第1条及び第2条第1項の規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間(以下「在職期間」という。)は、適用しない。

3 在職期間における教育長の給与、退職手当、勤務時間その他の勤務条件については、なお従前の例による。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年3月20日 条例第10号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第1編/第4類 事/第4章
沿革情報
昭和26年3月20日 条例第10号
昭和44年3月28日 条例第1号
平成27年3月23日 条例第1号