○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年3月20日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基き、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員になった者は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出しなければならない。

2 前項の規定による宣誓書の提出は、職員がその職務に従事する前にするものとする。ただし、天災その他任命権者が定める理由がある場合において、職員が同項の規定による宣誓書の提出をしないでその職務に従事したときは、その理由がやんだ後速やかに提出しなければならない。

(令3条例13・一部改正)

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行後、30日以内に新たに職員になった者は、第2条の規定にかかわらずこの条例施行後30日間は、宣誓を行う前においてもその義務を行うことができる。

(令和3年9月17日条例第13号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(令3条例13・一部改正)

画像

職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年3月20日 条例第8号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第1編/第4類 事/第4章
沿革情報
昭和26年3月20日 条例第8号
令和3年9月17日 条例第13号