○岩見沢市辞令式
昭和37年8月1日
訓令第4号
1 任用(採用)
(1) 特別職(常勤)
氏 名
岩見沢市副市長(監査委員、固定資産評価員)に任ずる
給料月額何円を給する
(2) 一般職
ア 事務職員・技術職員
氏 名
事務(技術)職員に任ずる
主事(技師)に補する
同級何号俸(何円)を給する
何課(室所)勤務を命ずる
イ 業務職員
氏 名
業務職員に任ずる
業務主事(技師)に補する
何級何号俸(何円)を給する
何課(室所)勤務を命ずる
(3) 他の部局から出向の場合
ア 事務職員・技術職員
氏 名
事務(技術)職員に任ずる
主事(技師)に補する
何課勤務を命ずる
イ 業務職員
氏 名
業務職員に任ずる
業務主事(技師)に補する
何課勤務を命ずる
2 再任用
(1) 事務職員・技術職員の定年前再任用
氏 名
地方公務員法第22条の何第何項により定年前再任用する
事務(技術)職員に任ずる
主事(技師)に補する
何級(何円)を給する
何課(室所)勤務(週○○時間勤務)を命ずる
(2) 業務職員の定年前再任用
氏 名
地方公務員法第22条の何第何項により定年前再任用する
業務職員に任ずる
業務主事(業務技師)に補する
何級(何円)を給する
何課(室所)勤務(週○○時間勤務)を命ずる
(3) 事務職員・技術職員の暫定再任用
氏 名
地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第何条第何項により暫定再任用する
任期は何年何月何日までとする
事務(技術)職員に任ずる
主事(技師)に補する
何級(何円)を給する
何課(室所)勤務(短時間勤務の場合は週○○時間勤務)を命ずる
(4) 業務職員の暫定再任用
氏 名
地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第何条第何項により暫定再任用する
任期は何年何月何日までとする
業務職員に任ずる
業務主事(業務技師)に補する
何級(何円)を給する
何課(室所)勤務(短時間勤務の場合は週○○時間勤務)を命ずる
(5) 暫定再任用の任期の更新
氏 名
地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第何条第何項により再任用の任期を更新する
任期は何年何月何日までとする
3 昇任、昇給及び降任
(1) 昇任
職氏 名
何課(何課何係)長を命ずる
何級何号俸(何円)を給する
(2) 昇給
職氏 名
昇給により何級何号俸(何円)を給する
(3) 降任
職氏 名
地方公務員法第28条の2の規定により○○に降任する
何課(何課何係)長を命ずる
4 勤務替
(1) 長の場合
職氏 名
何課(何課何係)長を命ずる
(2) 長以外の場合
職氏 名
何課(室所)勤務を命ずる
(3) 他の部局に勤務する場合
職氏 名
何々に出向を命ずる
5 兼職
(1) 下位の職務を兼ねる場合
職氏 名
何課(何課何係)長事務取扱を命ずる
(2) 同位の職務を兼ねる場合
職氏 名
何課(何課何係)長を兼ねて命ずる
(3) 異なる職種を兼ねる場合
職氏 名
事務(技術)職員に兼ねて任ずる
主事(技師)に兼ねて補する
6 職務代理
職氏 名
市長職務代理を命ずる
職氏 名
何課(何課何係)長代理を命ずる
7 退職
職氏 名
願により退職を承認する
元職氏 名
退職手当金何円を給する
故職氏 名
続柄氏 名
退職手当金何円を給する
8 解職
(1) 兼務を解く場合
職氏 名
何々兼務を解く
(2) 事務取扱又は代理を解く場合
職氏 名
何々事務取扱(代理)を解く
9 分限、懲戒、休職、復職及び育児休業等
(1) 分限
ア 免職
職氏 名
地方公務員法第28条第1項第何号により本職を免ずる
イ 休職
職氏 名
地方公務員法第28条第2項第何号により休職を命ずる
(2) 懲戒
ア 免職
職氏 名
地方公務員法第29条第1項第何号により本職を免ずる
イ 停職
職氏 名
地方公務員法第29条第1項第何号により何月間(何日間)停職を命ずる
ウ 減給
職氏 名
地方公務員法第29条第1項第何号により何月間(何日間)給料月額の何分の何を減ずる
エ 戒告
職氏 名
地方公務員法第29条第1項第何号により戒告する
(3) 休職
職氏 名
願により休職を命ずる
(4) 復職
職氏 名
復職を命ずる
何課(室所)勤務を命ずる
(5) 育児休業等
ア 育児休業を承認する場合
職氏 名
育児休業を承認する
育児休業の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする
イ 育児休業の期間の延長を承認する場合
職氏 名
育児休業の期間を 年 月 日まで延長することを承認する
ウ 育児休業をした職員が職務に復帰した場合(承認期間の中途の場合に限る。)
職氏 名
職務に復帰した
( 年 月 日)
エ 育児短時間勤務を承認する場合
職氏 名
育児短時間勤務(ア)を承認する
育児短時間勤務の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする
注 「ア」の記号をもって表示する事項は、「週○○勤務」(○○の部分には、職員の1週間当たりの勤務時間を表示する。)とする。
オ 育児短時間勤務の期間が満了した場合(承認期間の中途の場合に限る。)
職氏 名
年 月 日限りで育児短時間勤務の期間は満了した
カ 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認する場合又は当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認する場合
職氏 名
育児短時間勤務(ア)を取り消し、 年 月 日付で請求のあった育児短時間勤務(イ)を承認する
育児短時間勤務の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする
注 「ア」又は「イ」の記号をもって表示する事項は、取り消された育児短時間勤務又は取消し後に承認される育児短時間勤務に係る「週○○勤務」(○○の部分には、職員1週間当たりの勤務時間を表示する。)とする。
10 非常勤職
(1) 執行機関の場合
氏 名
何々委員会の委員に任命します
(2) 附属機関の場合
氏 名
何々委員会の委員を委嘱します
(3) 嘱託員の場合
氏 名
年 月 日まで何々事務を委嘱します
報酬月額何円を給する
何課(室所)勤務を命ずる
(4) 解任(任期又は委嘱期間中)の場合
何々委員氏 名
願により本職を解任します
11 氏名の敬称
辞令書を職員以外の者に対して交付する場合には、「氏名」の次に「様」を付すものとする。
12 辞令書の末文
辞令書の末文は任命権者名とし、辞令用市長職印を押印する。また、 年月日は、発令の日とする。
13 この辞令式にないものについては、この辞令式に準じて行うものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成3年3月31日から施行する。
附則(平成4年3月26日訓令第7号)
この訓令は、平成4年3月26日から施行する。ただし、第8項の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月17日訓令第37号)
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年3月29日訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月26日訓令第26号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日訓令第8号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日訓令第6号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第5号)
この訓令は、訓令の日から施行する。