○管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月12日

公平委員会規則第1号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。

(平18公平委規則1・一部改正)

(管理職員等の範囲)

第2条 本市に勤務する職員のうち管理職員等は、別表の左欄に掲げる機関について、それぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

(平18公平委規則1・一部改正)

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和45年12月10日公平委規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和46年7月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和52年7月25日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

附則(昭和58年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和58年5月26日公平委規則第2号)

この規則は、昭和58年6月1日から施行する。

附則(昭和60年7月20日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和61年12月22日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和62年6月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和63年3月29日公平委規則第1号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(平成元年12月29日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成2年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成3年7月1日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成9年4月1日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成10年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成11年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成11年6月1日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成12年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成14年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成15年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成16年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成17年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成18年3月15日公平委規則第1号)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

附則(平成19年3月29日公平委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年8月1日公平委規則第2号)

この規則は、平成19年8月1日から施行する。

附則(平成20年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年5月20日公平委規則第1号)

この規則は、平成23年5月20日から施行する。

附則(平成24年3月30日公平委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成24年11月7日公平委規則第2号)

この規則は、平成24年11月8日から施行する。

附則(平成25年3月29日公平委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月31日公平委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月30日公平委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和元年12月20日公平委規則第1号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

附則(令和3年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平18公平委規則1・平19公平委規則1・平19公平委規則2・平20公平委規則1・平21公平委規則1・平22公平委規則1・平23公平委規則1・平24公平委規則1・平24公平委規則2・平25公平委規則1・平26公平委規則1・平27公平委規則1・平28公平委規則2・平30公平委規則1・令元公平委規則1・令3公平委規則1・令4公平委規則1・令5公平委規則1・令6公平委規則1・令7公平委規則1・一部改正)

機関

職

議会事務局

事務局長、次長、主幹、参事

市長部局

理事、部長、次長、課長、室長、主幹、参事、地域包括支援センター長、統括支援員、秘書係長、秘書係主任、総務係長(総務部総務課)、文書法制係長、職員係長、職員課主査、企画調整係長、財務係長、秘書係の主事及び職員係の主事

福祉事務所

所長、次長、課長、室長、主幹

東京事務所

所長

支所

支所長、主幹

会計室

会計管理者、室長、主幹、出納係長

市立総合病院

名誉院長、院長、副院長、医務局長、部長、次長、診療部長、医長、科長、医員、薬剤部長、医療技術部長、薬剤長、技師長、課長、センター長、主幹、看護部長、看護次長、看護科長、室長、庶務係長

市立栗沢病院

院長、副院長、医長、医員、事務長、薬剤科長、技師長、看護科長、主幹

高等看護学院

学院長、副学院長、教務主任

教育委員会事務局

部長、次長、課長、室長、主幹、総務係長

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

高等学校

校長、教頭、事務長

図書館

館長

教育研究所

所長

選挙管理委員会事務局

事務局長

公平委員会事務局

書記長

監査委員事務局

事務局長、主幹

農業委員会事務局

事務局長、主幹

備考

1 この表中「議会事務局」とは、岩見沢市議会事務局設置条例(昭和25年条例第25号)第1条に規定する事務局をいう。

2 この表中「市長部局」とは、岩見沢市事務分掌条例(昭和45年条例第36号)第1条に規定する機関をいう。

3 この表中「福祉事務所」とは、岩見沢市福祉事務所設置条例(昭和26年条例第47号)第1条に規定する「福祉事務所」をいう。

4 この表中「会計室」とは、岩見沢市会計管理者の補助組織に関する規則(平成19年規則第16号)第1条に規定する機関をいう。

5 この表中「市立総合病院」とは、岩見沢市病院事業の設置等に関する条例(昭和41年条例第31号)第1条に規定する病院事業を行う機関をいう。

6 この表中「市立栗沢病院」とは、岩見沢市病院事業の設置等に関する条例第1条に規定する病院事業を行う機関をいう。

7 この表中「高等看護学院」とは、岩見沢市立高等看護学院条例(昭和50年条例第34号)第1条に規定する「高等看護学院」をいう。

8 この表中「教育委員会事務局」とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条に規定する「事務局」をいう。

9 この表中「小学校」「中学校」「高等学校」とは、岩見沢市立学校設置条例(昭和39年条例第8号)第1条の別表第1、別表第2及び別表第3に定める「小学校」「中学校」「高等学校」をいう。

10 小学校、中学校及び高等学校の項中「校長」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第7条に規定する「校長」を、「教頭」とは岩見沢市立学校管理規則(昭和32年教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第7条に規定する「教頭」をいう。高等学校の項中「事務長」とは規則第7条の4に規定する「事務長」をいう。

11 この表中「図書館」とは、岩見沢市立図書館条例(平成13年条例第8号)第1条に規定する「岩見沢市立図書館」をいう。

12 この表中「教育研究所」とは、岩見沢市立教育研究所設置条例(平成19年条例第17号)第1条に規定する「岩見沢市立教育研究所」をいう。

13 この表中「選挙管理委員会事務局」とは、岩見沢市選挙管理委員会規程(昭和45年選挙管理委員会告示第2号)第17条に規定する「事務局」をいう。

14 この表中「公平委員会事務局」とは、地方公務員法第12条第5項に規定する職員により構成される機関をいう。

15 公平委員会事務局の項中「書記長」とは、上席の事務職員をいう。

16 この表中「監査委員事務局」とは、岩見沢市監査委員事務局規程(平成17年監査委員訓令第1号)第1条に規定する「事務局」をいう。

17 この表中「農業委員会事務局」とは、岩見沢市農業委員会事務処理規則(平成18年農業委員会規則第1号)第1条に規定する「事務局」をいう。

管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月12日 公平委員会規則第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第1編/第4類 人事/第1章 公平委員会
沿革情報
◆ 昭和41年9月12日 公平委員会規則第1号
◇ 昭和45年12月10日 公平委員会規則第47号
◇ 昭和46年7月1日 公平委員会規則第1号
◇ 昭和52年7月25日 公平委員会規則第1号
◇ 昭和58年4月1日 公平委員会規則第1号
◇ 昭和58年5月26日 公平委員会規則第2号
◇ 昭和60年7月20日 公平委員会規則第1号
◇ 昭和61年12月22日 公平委員会規則第1号
◇ 昭和62年6月1日 公平委員会規則第1号
◇ 昭和63年3月29日 公平委員会規則第1号
◇ 平成元年12月29日 公平委員会規則第1号
◇ 平成2年3月31日 公平委員会規則第1号
◇ 平成3年7月1日 公平委員会規則第2号
◇ 平成9年4月1日 公平委員会規則第2号
◇ 平成10年4月1日 公平委員会規則第1号
◇ 平成11年4月1日 公平委員会規則第1号
◇ 平成11年6月1日 公平委員会規則第2号
◇ 平成12年4月1日 公平委員会規則第1号
◇ 平成14年4月1日 公平委員会規則第1号
◇ 平成15年4月1日 公平委員会規則第1号
◇ 平成16年4月1日 公平委員会規則第1号
◇ 平成17年4月1日 公平委員会規則第1号
◇ 平成18年3月15日 公平委員会規則第1号
◇ 平成19年3月29日 公平委員会規則第1号
◇ 平成19年8月1日 公平委員会規則第2号
◇ 平成20年3月31日 公平委員会規則第1号
◇ 平成21年3月31日 公平委員会規則第1号
◇ 平成22年3月31日 公平委員会規則第1号
◇ 平成23年5月20日 公平委員会規則第1号
◇ 平成24年3月30日 公平委員会規則第1号
◇ 平成24年11月7日 公平委員会規則第2号
◇ 平成25年3月29日 公平委員会規則第1号
◇ 平成26年3月31日 公平委員会規則第1号
◇ 平成27年3月31日 公平委員会規則第1号
◇ 平成28年3月31日 公平委員会規則第2号
◇ 平成30年3月30日 公平委員会規則第1号
◇ 令和元年12月20日 公平委員会規則第1号
◇ 令和3年3月31日 公平委員会規則第1号
◇ 令和4年3月31日 公平委員会規則第1号
◇ 令和5年3月31日 公平委員会規則第1号
◇ 令和6年3月31日 公平委員会規則第1号
◇ 令和7年4月1日 公平委員会規則第1号