○管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月12日

公平委員会規則第1号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。

(平18公平委規則1・一部改正)

(管理職員等の範囲)

第2条 本市に勤務する職員のうち管理職員等は、別表の左欄に掲げる機関について、それぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

(平18公平委規則1・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月10日公平委規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年7月25日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和58年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年5月26日公平委規則第2号)

この規則は、昭和58年6月1日から施行する。

(昭和60年7月20日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月22日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月29日公平委規則第1号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年12月29日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年7月1日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年6月1日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月15日公平委規則第1号)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年3月29日公平委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年8月1日公平委規則第2号)

この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(平成20年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年5月20日公平委規則第1号)

この規則は、平成23年5月20日から施行する。

(平成24年3月30日公平委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年11月7日公平委規則第2号)

この規則は、平成24年11月8日から施行する。

(平成25年3月29日公平委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日公平委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日公平委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日公平委規則第1号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和3年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平18公平委規則1・平19公平委規則1・平19公平委規則2・平20公平委規則1・平21公平委規則1・平22公平委規則1・平23公平委規則1・平24公平委規則1・平24公平委規則2・平25公平委規則1・平26公平委規則1・平27公平委規則1・平28公平委規則2・平30公平委規則1・令元公平委規則1・令3公平委規則1・一部改正)

機関

議会事務局

事務局長、次長、主幹

市長部局

理事、部長、次長、課長、室長、主幹、地域包括支援センター長、秘書係長、庶務係長(総務部庶務課)、文書法制係長、職員係長、職員厚生係長、企画調整係長、予算グループ財政企画担当主査、予算グループ予算総括担当主査、秘書係の主事及び職員係の主事

福祉事務所

所長、次長、課長、室長、主幹

東京事務所

所長

支所

支所長、主幹

会計室

会計管理者、室長、主幹、出納係長

市立総合病院

名誉院長、院長、副院長、医務局長、部長、次長、診療部長、医長、科長、医員、薬剤部長、医療技術部長、薬剤長、技師長、課長、主幹、看護部長、看護次長、看護科長、室長、庶務係長

市立栗沢病院

院長、副院長、医長、医員、事務長、薬剤科長、技師長、看護科長、主幹

高等看護学院

学院長、副学院長、教務主任

教育委員会事務局

部長、次長、課長、室長、主幹、総務係長

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

高等学校

校長、教頭、事務長

図書館

館長

教育研究所

所長

選挙管理委員会事務局

事務局長

公平委員会事務局

書記長

監査委員事務局

事務局長、主幹

農業委員会事務局

事務局長、主幹

備考

1 この表中「議会事務局」とは、岩見沢市議会事務局設置条例(昭和25年条例第25号)第1条に規定する事務局をいう。

2 この表中「市長部局」とは、岩見沢市事務分掌条例(昭和45年条例第36号)第1条に規定する機関をいう。

3 この表中「福祉事務所」とは、岩見沢市福祉事務所設置条例(昭和26年条例第47号)第1条に規定する「福祉事務所」をいう。

4 この表中「会計室」とは、岩見沢市会計管理者の補助組織に関する規則(平成19年規則第16号)第1条に規定する機関をいう。

5 この表中「市立総合病院」とは、岩見沢市病院事業の設置等に関する条例(昭和41年条例第31号)第1条に規定する病院事業を行う機関をいう。

6 この表中「市立栗沢病院」とは、岩見沢市病院事業の設置等に関する条例第1条に規定する病院事業を行う機関をいう。

7 この表中「高等看護学院」とは、岩見沢市立高等看護学院条例(昭和50年条例第34号)第1条に規定する「高等看護学院」をいう。

8 この表中「教育委員会事務局」とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条に規定する「事務局」をいう。

9 この表中「小学校」「中学校」「高等学校」とは、岩見沢市立学校設置条例(昭和39年条例第8号)第1条別表第1別表第2及び別表第3に定める「小学校」「中学校」「高等学校」をいう。

10 小学校、中学校及び高等学校の項中「校長」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第7条に規定する「校長」を、「教頭」とは岩見沢市立学校管理規則(昭和32年教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第7条に規定する「教頭」をいう。高等学校の項中「事務長」とは規則第7条の4に規定する「事務長」をいう。

11 この表中「図書館」とは、岩見沢市立図書館条例(平成13年条例第8号)第1条に規定する「岩見沢市立図書館」をいう。

12 この表中「教育研究所」とは、岩見沢市立教育研究所設置条例(平成19年条例第17号)第1条に規定する「岩見沢市立教育研究所」をいう。

13 この表中「選挙管理委員会事務局」とは、岩見沢市選挙管理委員会規程(昭和45年選挙管理委員会告示第2号)第17条に規定する「事務局」をいう。

14 この表中「公平委員会事務局」とは、地方公務員法第12条第5項に規定する職員により構成される機関をいう。

15 公平委員会事務局の項中「書記長」とは、上席の事務職員をいう。

16 この表中「監査委員事務局」とは、岩見沢市監査委員事務局規程(平成17年監査委員訓令第1号)第1条に規定する「事務局」をいう。

17 この表中「農業委員会事務局」とは、岩見沢市農業委員会事務処理規則(平成18年農業委員会規則第1号)第1条に規定する「事務局」をいう。

管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月12日 公平委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第1編/第4類 事/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和41年9月12日 公平委員会規則第1号
昭和45年12月10日 公平委員会規則第47号
昭和46年7月1日 公平委員会規則第1号
昭和52年7月25日 公平委員会規則第1号
昭和58年4月1日 公平委員会規則第1号
昭和58年5月26日 公平委員会規則第2号
昭和60年7月20日 公平委員会規則第1号
昭和61年12月22日 公平委員会規則第1号
昭和62年6月1日 公平委員会規則第1号
昭和63年3月29日 公平委員会規則第1号
平成元年12月29日 公平委員会規則第1号
平成2年3月31日 公平委員会規則第1号
平成3年7月1日 公平委員会規則第2号
平成9年4月1日 公平委員会規則第2号
平成10年4月1日 公平委員会規則第1号
平成11年4月1日 公平委員会規則第1号
平成11年6月1日 公平委員会規則第2号
平成12年4月1日 公平委員会規則第1号
平成14年4月1日 公平委員会規則第1号
平成15年4月1日 公平委員会規則第1号
平成16年4月1日 公平委員会規則第1号
平成17年4月1日 公平委員会規則第1号
平成18年3月15日 公平委員会規則第1号
平成19年3月29日 公平委員会規則第1号
平成19年8月1日 公平委員会規則第2号
平成20年3月31日 公平委員会規則第1号
平成21年3月31日 公平委員会規則第1号
平成22年3月31日 公平委員会規則第1号
平成23年5月20日 公平委員会規則第1号
平成24年3月30日 公平委員会規則第1号
平成24年11月7日 公平委員会規則第2号
平成25年3月29日 公平委員会規則第1号
平成26年3月31日 公平委員会規則第1号
平成27年3月31日 公平委員会規則第1号
平成28年3月31日 公平委員会規則第2号
平成30年3月30日 公平委員会規則第1号
令和元年12月20日 公平委員会規則第1号
令和3年3月31日 公平委員会規則第1号