○管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年9月12日
公平委員会規則第1号
注 平成18年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。
(平18公平委規則1・一部改正)
(平18公平委規則1・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年12月10日公平委規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年7月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年7月25日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和58年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年5月26日公平委規則第2号)
この規則は、昭和58年6月1日から施行する。
附則(昭和60年7月20日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年12月22日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月29日公平委規則第1号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月29日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年7月1日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月1日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年6月1日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月15日公平委規則第1号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年3月29日公平委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年8月1日公平委規則第2号)
この規則は、平成19年8月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月20日公平委規則第1号)
この規則は、平成23年5月20日から施行する。
附則(平成24年3月30日公平委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月7日公平委規則第2号)
この規則は、平成24年11月8日から施行する。
附則(平成25年3月29日公平委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日公平委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日公平委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日公平委規則第1号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平18公平委規則1・平19公平委規則1・平19公平委規則2・平20公平委規則1・平21公平委規則1・平22公平委規則1・平23公平委規則1・平24公平委規則1・平24公平委規則2・平25公平委規則1・平26公平委規則1・平27公平委規則1・平28公平委規則2・平30公平委規則1・令元公平委規則1・令3公平委規則1・一部改正)
機関 | 職 |
議会事務局 | 事務局長、次長、主幹 |
市長部局 | 理事、部長、次長、課長、室長、主幹、地域包括支援センター長、秘書係長、庶務係長(総務部庶務課)、文書法制係長、職員係長、職員厚生係長、企画調整係長、予算グループ財政企画担当主査、予算グループ予算総括担当主査、秘書係の主事及び職員係の主事 |
福祉事務所 | 所長、次長、課長、室長、主幹 |
東京事務所 | 所長 |
支所 | 支所長、主幹 |
会計室 | 会計管理者、室長、主幹、出納係長 |
市立総合病院 | 名誉院長、院長、副院長、医務局長、部長、次長、診療部長、医長、科長、医員、薬剤部長、医療技術部長、薬剤長、技師長、課長、主幹、看護部長、看護次長、看護科長、室長、庶務係長 |
市立栗沢病院 | 院長、副院長、医長、医員、事務長、薬剤科長、技師長、看護科長、主幹 |
高等看護学院 | 学院長、副学院長、教務主任 |
教育委員会事務局 | 部長、次長、課長、室長、主幹、総務係長 |
小学校 | 校長、教頭 |
中学校 | 校長、教頭 |
高等学校 | 校長、教頭、事務長 |
図書館 | 館長 |
教育研究所 | 所長 |
選挙管理委員会事務局 | 事務局長 |
公平委員会事務局 | 書記長 |
監査委員事務局 | 事務局長、主幹 |
農業委員会事務局 | 事務局長、主幹 |
備考
1 この表中「議会事務局」とは、岩見沢市議会事務局設置条例(昭和25年条例第25号)第1条に規定する事務局をいう。
2 この表中「市長部局」とは、岩見沢市事務分掌条例(昭和45年条例第36号)第1条に規定する機関をいう。
3 この表中「福祉事務所」とは、岩見沢市福祉事務所設置条例(昭和26年条例第47号)第1条に規定する「福祉事務所」をいう。
4 この表中「会計室」とは、岩見沢市会計管理者の補助組織に関する規則(平成19年規則第16号)第1条に規定する機関をいう。
5 この表中「市立総合病院」とは、岩見沢市病院事業の設置等に関する条例(昭和41年条例第31号)第1条に規定する病院事業を行う機関をいう。
6 この表中「市立栗沢病院」とは、岩見沢市病院事業の設置等に関する条例第1条に規定する病院事業を行う機関をいう。
7 この表中「高等看護学院」とは、岩見沢市立高等看護学院条例(昭和50年条例第34号)第1条に規定する「高等看護学院」をいう。
8 この表中「教育委員会事務局」とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条に規定する「事務局」をいう。
9 この表中「小学校」「中学校」「高等学校」とは、岩見沢市立学校設置条例(昭和39年条例第8号)第1条の別表第1、別表第2及び別表第3に定める「小学校」「中学校」「高等学校」をいう。
10 小学校、中学校及び高等学校の項中「校長」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第7条に規定する「校長」を、「教頭」とは岩見沢市立学校管理規則(昭和32年教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第7条に規定する「教頭」をいう。高等学校の項中「事務長」とは規則第7条の4に規定する「事務長」をいう。
11 この表中「図書館」とは、岩見沢市立図書館条例(平成13年条例第8号)第1条に規定する「岩見沢市立図書館」をいう。
12 この表中「教育研究所」とは、岩見沢市立教育研究所設置条例(平成19年条例第17号)第1条に規定する「岩見沢市立教育研究所」をいう。
13 この表中「選挙管理委員会事務局」とは、岩見沢市選挙管理委員会規程(昭和45年選挙管理委員会告示第2号)第17条に規定する「事務局」をいう。
14 この表中「公平委員会事務局」とは、地方公務員法第12条第5項に規定する職員により構成される機関をいう。
15 公平委員会事務局の項中「書記長」とは、上席の事務職員をいう。
16 この表中「監査委員事務局」とは、岩見沢市監査委員事務局規程(平成17年監査委員訓令第1号)第1条に規定する「事務局」をいう。
17 この表中「農業委員会事務局」とは、岩見沢市農業委員会事務処理規則(平成18年農業委員会規則第1号)第1条に規定する「事務局」をいう。