○岩見沢市における情報公開大綱
平成10年3月10日
制定
1 情報公開の基本方針
市の保有する情報を公開し、市民と情報を共有することにより、市政に関する理解と信頼を深めるものとする。
このため、市政の重要な事項等について、情報公開をすることとし、いくつかの段階を踏みながら、公開条例の制定を目指しつつ、すでに公開しているもの、公開できるものについては、文書等により提供する。
このことは、市議会で情報公開条例を制定する決議が趣旨採択されたものを受けて行うものであり、かつ、岩見沢市行政改革大綱策定にかかる重点項目の一つである「行政の情報化とさわやかな行政サービス向上」の推進の具体化でもある。
2 行政の情報化に向けて
情報公開の具体策として、最初の段階は、市の重点施策、予算、決算等や市役所の機構(部課、係の仕事)などから公開することとし、順次その範囲を拡大することとする。
なお、行政相談や各種制度の申請手続き、市の刊行物などの文書についても公開することとし、それらの情報を電子化して提供するほか、会議等における審議過程、記者会見の内容も最大限公開する。
また、各部に行政情報の所在を案内するシステムの整備を行うとともに電子的手段・媒体による情報を自治体ネットワークセンターのインターネットや電子図書館を通して市民が気軽に、簡単にアクセスできるようにする。
3 情報公開の制度化に向けての責任体制
情報公開の制度化に当たっては、情報の管理が的確に行われることが必要であることから、文書等の管理の適正化を図ることとする。
情報公開の推進を図るため、情報公開対策推進本部を設置し、全庁規模による検討を行い、情報公開を計画的、段階的に進める。