○岩見沢市役所消防規程

昭和46年6月1日

訓令第8号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)に基づき、岩見沢市役所庁舎(市がその事務又は事業の用に供する建物及び附属施設並びにその敷地内で、市長の管理に属するものをいう。以下「庁舎」という。)における防火管理の徹底を期し、もって火災その他の災害による物的、人的被害を軽減することを目的とする。

(令5訓令9・一部改正)

(諸規定との関係)

第2条 前条の目的を達するため防火管理について必要な事項は、別に定める場合のほかこの規程の定めるところによるものとする。

第2章 防火管理機構

(防火対策委員会)

第3条 防火管理について最高の諮問機関として、防火対策委員会(以下「委員会」という。)を設ける。

(委員会の構成)

第4条 委員会の委員は、副市長及び庁舎に属する各部長職とし、委員会の委員長は副市長とする。

2 委員長が必要あると認めた場合は、前項以外の者をその都度委員として任命することができる。

(平19訓令9・一部改正)

(委員会の任務)

第5条 防火対策委員会の任務は、次による。

(1) 消防計画及びこれの実践についての審議

(2) 防火に関係する諸規定の制定

(3) 消防用設備の改善強化

(4) 防火上の調査、研究、企画

(5) 職員の防火上の賞罰に関する審査

(6) 防火思想の普及及び高揚

(7) その他防火に関する根本的対策

(委員会の開催)

第6条 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、会議を主宰する。

(令3訓令11・全改)

(専門部会)

第7条 委員会には、必要に応じて専門部会を設け特定事項を審議することができる。

(委員会の運営)

第8条 委員会の運営について必要な事項は、委員長の承認を得て別に定めることができる。

(防火管理組織)

第9条 常時の火災予防について徹底を期するため、防火管理者(消防法第8条に規定する防火管理者をいう。以下同じ。)の下に防火担当の責任者その他の責任者を置く。

2 消防用設備、避難設備及び火気使用場所等について、適正な管理と機能保持のため点検検査員を指名し、点検検査を行わせるものとする。

3 前2項による組織及び任務分担は、別表1に定めるところによる。

(令3訓令11・一部改正)

(改善措置及び記録の保存)

第10条 前条に基づく改善を要する事項を発見した場合は、速やかに防火管理者に報告するものとする。

(令3訓令11・全改)

第3章 火災予防

(自衛消防責任組織)

第11条 火災その他事故発生のときは、被害を最小限度にとどめるため、自衛消防責任組織(以下「組織」という。)を設置する。

2 組織は、消防隊長、副隊長、本部、班長、係及び班をもって編成する。

3 消防隊長は、副市長をもって充て、副隊長は、総務部長をもって充てる。

4 本部、班長、係及び班は、別表2に掲げる者をもって充てる。ただし、全ての職員は、火災その他事故の発生を認めたときは、直ちに防御のため臨機の措置をするとともに周囲の者に連絡しなければならない。

5 消防隊長は、組織の責任者とする。

6 副隊長は、消防隊長を補佐し、消防隊長に事故があるときは、その職務を代理する。

(令3訓令11・全改)

(臨時火気使用)

第12条 庁舎内外において臨時に火気(たき火、ストーブ、火鉢、電熱器その他)を使用する場合は、防火担当の責任者を経て、防火管理者の許可を得なければならない。

(令3訓令11・旧第13条繰上・一部改正)

(建築物及び施設の変更)

第13条 庁舎内外において建築物(仮設を含む。)を建築しようとするとき又は危険物の搬出入若しくは危険物関係施設及び火気使用施設の移転及び改修をする場合等は、防火管理者に連絡しなければならない。

(令3訓令11・旧第14条繰上)

(伝達及び規制)

第14条 防火管理者は、火災発生のとき又はそのおそれがあるときに、庁舎内外の安全維持又は人命の安全上必要があると認めたときは、直ちにその旨を庁内全般に伝達しなければならない。この場合において、防火管理者その他の責任者は、火気使用等の中止、危険な場所への立入禁止等の必要な規制をすることができる。

(令3訓令11・旧第15条繰上)

第4章 災害防御

(防御)

第15条 庁舎内外に火災発生その他の災害が発生した場合は、被害を最小限度にとどめるため、第11条に定める自衛消防責任組織の編成により、消火、警報、避難誘導等担当任務の遂行に当たるものとする。

(令3訓令11・旧第16条繰上・一部改正)

第5章 教育訓練

(防火教育)

第16条 職員は、進んで防火に関して教育を受け、防火管理の完璧を期するよう努力するものとする。

(令3訓令11・旧第17条繰上)

(消防訓練)

第17条 有事に際し、被害を最小限度にとどめ、併せて技術の練磨を図るため、次の消防訓練を実施するものとする。

(1) 基本訓練 消火、通報及び避難 年1回以上

(2) 総合訓練 年1回以上(予防週間等)

(令3訓令11・旧第18条繰上)

第6章 消防機関との連絡

(連絡)

第18条 防火管理者は、常に消防機関と連絡を密にし、より防火管理の適正を期するよう努力しなければならない。

2 前項の連絡事項は、次に定めるところによる。

(1) 消防計画の提出(改正の際は、その都度)

(2) 査察の要請

(3) 教育訓練指導の要請

(4) 建物及び諸設備の使用変更時の事前連絡並びに法令に基づく諸手続の促進その他防火管理についての必要事項

(令3訓令11・旧第19条繰上)

1 この訓令は、昭和46年6月1日から施行する。

(昭和47年6月22日訓令第8号)

この訓令は、昭和47年6月22日より施行する。

(昭和49年7月1日訓令第13号)

この訓令は、昭和49年7月1日より施行する。

(昭和49年12月21日訓令第24号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(昭和54年10月25日訓令第18号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(昭和58年6月1日訓令第18号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(昭和59年12月1日訓令第15号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(昭和60年7月20日訓令第10号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(昭和61年12月22日訓令第21号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成元年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月29日訓令第19号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成2年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年6月29日訓令第12号)

この訓令は、平成3年7月1日から施行する。

(平成3年9月5日訓令第15号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成4年3月31日訓令第11号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日訓令第13号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月17日訓令第42号)

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第15号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第5号)

(施行期日)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年5月17日訓令第5号)

この訓令は、平成23年5月20日から施行する。

(平成24年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日訓令第9号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第9号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月21日訓令第11号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月6日訓令第9号)

この訓令は、令和5年7月12日から施行する。

(令和5年10月12日訓令第13号)

この訓令は、訓令の日から施行する。

(令和6年4月1日訓令第5号)

この訓令は、訓令の日から施行する。

(平23訓令4・全改)

画像

(令3訓令11・全改、令4訓令5・令5訓令4・令5訓令9・令6訓令5・一部改正)

画像画像

別紙

(平18訓令42・平19訓令9・平20訓令13・平21訓令15・平22訓令5・平23訓令5・平24訓令10・平26訓令7・令3訓令2・令3訓令11・令5訓令9・令5訓令13・令6訓令5・一部改正)

防火担当責任者区分表

室名

責任者名

地階

印刷室

庶務課長

運転手控室

庶務課長

機械室

庶務課長

給湯室

庶務課長

更衣室(男子)

職員課長

ゴミ庫

庶務課長

裁断室

庶務課長

受水槽室

庶務課長

職員組合室

職員課長

清掃員控室

庶務課長

清掃用具庫

庶務課長

風除室

庶務課長

1階

エントランスホール

庶務課長

給湯室

庶務課長

空調機室1―1

庶務課長

空調機室1―2

庶務課長

空調機室1―3

庶務課長

空調機室1―4

庶務課長

執務室(会計室)

会計室長

執務室1―1

税務課長

執務室1―2

保護課長

守衛室

庶務課長

授乳室

庶務課長

書庫1―1

市民サービス課長

書庫1―2

税務課長

倉庫1―1

庶務課長

倉庫1―2

庶務課長

相談室1―1

市民サービス課長

相談室1―2

税務課長

相談室1―3

税務課長

相談室1―4

高齢介護課長

相談室1―5

保護課長

相談室1―6

保護課長

相談室1―7

保護課長

多機能トイレ1―1

庶務課長

多機能トイレ1―2

庶務課長

多目的スペース

庶務課長

トイレ1―1

庶務課長

トイレ1―2

庶務課長

売店

職員課長

風除室1―1

庶務課長

風除室1―2

庶務課長

風除室1―3

庶務課長

待合スペース

庶務課長

郵便室

庶務課長

2階

会議室2―1

庶務課長

会議室2―2

庶務課長

会議室2―3

庶務課長

会議室2―4

庶務課長

会議室2―5

庶務課長

会議室2―6

庶務課長

休憩室

職員課長

空調機室2―1

庶務課長

空調機室2―2

庶務課長

空調機室2―3

庶務課長

空調機室2―4

庶務課長

更衣室(女子)

職員課長

執務室2―1

農務課

執務室2―2

業務課長

書庫2―1

市民連携室長

書庫2―2

保険年金課長

書庫2―3

建築課長

書庫2―4

都市計画課長

書庫2―5

業務課長

倉庫2―1

庶務課長

倉庫2―2

庶務課長

相談室2―1

市民連携室長

相談室2―2

市民連携室長

相談室2―3

市民連携室長

相談室2―4

農業委員会事務局長

相談室2―5

農業委員会事務局長

多機能トイレ2―1

庶務課長

トイレ2―1

庶務課長

トイレ2―2

庶務課長

待合スペース

庶務課長

3階

SE室

庶務課長

閲覧室

建設管理課長

応接室

秘書課長

オペレーション室

情報システム課

会議室3―1

庶務課長

会議室3―2

庶務課長

会議室3―3

庶務課長

会議室3―4

庶務課長

会議室3―5

庶務課長

会議室3―6

庶務課長

監査委員室

監査委員事務局長

機材庫

秘書課長

記者室

秘書課長

休憩室3―1

職員課長

休養室(男子、女子)

職員課長

給湯室3―1

秘書課長

空調機室3―1

庶務課長

空調機室3―2

庶務課長

サーバー室

情報システム課

市長室

秘書課長

執務室3―1

企画室長

執務室(監査委員事務局)

監査委員事務局長

執務室(広報係)

秘書課長

執務室(秘書係)

秘書課長

執務室(防災対策室)

防災対策室長

収納3―1

庶務課長

情報公開コーナー

庶務課長

書庫3―1

庶務課長

書庫3―2

庶務課長

倉庫3―1

庶務課長

倉庫3―2

情報システム課

相談室3―1

職員課長

多機能トイレ3―1

庶務課長

庁議室

秘書課長

電子入札室3―1

契約検査管理課長

電子入札室3―2

契約検査管理課長

電話交換室

庶務課長

トイレ3―1

庶務課長

トイレ3―2

庶務課長

トイレ3―3

秘書課長

副市長室1

秘書課長

副市長室2

秘書課長

待合室3―1

秘書課長

待合室3―2

秘書課長

待合スペース

庶務課長

4階

委員会室1

議会事務局次長

委員会室2

議会事務局次長

議員控室4―1

議会事務局次長

議員控室4―2

議会事務局次長

議員控室4―3

議会事務局次長

議員控室4―4

議会事務局次長

議員控室4―5

議会事務局次長

議員控室4―6

議会事務局次長

議員控室4―7

議会事務局次長

議員控室4―8

議会事務局次長

議会図書館

議会事務局次長

議場

議会事務局次長

議長室・応接室

議会事務局次長

給湯室

議会事務局次長

空調機室

庶務課長

システム機材庫1

議会事務局次長

システム機材庫2

議会事務局次長

執務室(議会事務局)

議会事務局次長

書庫4―1

庶務課長

書庫4―2

庶務課長

書庫4―3

庶務課長

書庫4―4

議会事務局次長

説明員控室

議会事務局次長

相談室4―1

議会事務局次長

相談室4―2

議会事務局次長

相談室4―3

議会事務局次長

多機能トイレ4―1

庶務課長

電気室

庶務課長

トイレ4―1

庶務課長

トイレ4―2

庶務課長

傍聴ロビー

議会事務局次長

屋外

公用車車庫

庶務課長

倉庫

庶務課長

岩見沢市役所消防規程

昭和46年6月1日 訓令第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/第3編 要綱集/ 総務部/ 庶務課
沿革情報
昭和46年6月1日 訓令第8号
昭和47年6月22日 訓令第8号
昭和49年7月1日 訓令第13号
昭和49年12月21日 訓令第24号
昭和54年10月25日 訓令第18号
昭和58年6月1日 訓令第18号
昭和59年12月1日 訓令第15号
昭和60年7月20日 訓令第10号
昭和61年12月22日 訓令第21号
平成元年3月31日 訓令第3号
平成元年12月29日 訓令第19号
平成2年3月31日 訓令第1号
平成3年6月29日 訓令第12号
平成3年9月5日 訓令第15号
平成4年3月31日 訓令第11号
平成8年3月31日 訓令第4号
平成9年3月31日 訓令第3号
平成11年3月31日 訓令第9号
平成12年3月31日 訓令第8号
平成14年4月1日 訓令第4号
平成15年4月1日 訓令第13号
平成16年3月31日 訓令第7号
平成18年3月17日 訓令第42号
平成19年3月29日 訓令第9号
平成20年3月31日 訓令第13号
平成21年3月31日 訓令第15号
平成22年3月31日 訓令第5号
平成23年3月30日 訓令第4号
平成23年5月17日 訓令第5号
平成24年3月31日 訓令第10号
平成25年3月29日 訓令第2号
平成26年4月1日 訓令第7号
平成27年3月30日 訓令第9号
平成28年3月30日 訓令第9号
令和3年3月31日 訓令第2号
令和3年12月21日 訓令第11号
令和4年3月31日 訓令第5号
令和5年3月31日 訓令第4号
令和5年7月6日 訓令第9号
令和5年10月12日 訓令第13号
令和6年4月1日 訓令第5号