○岩見沢市庁舎管理規則

平成6年12月16日

規則第22号

注 平成25年9月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、庁舎の管理に関し必要な事項を定め、もって庁舎における秩序の維持及び良好な環境の確保を図るとともに火災、盗難等の予防に努め、公務の円滑な遂行を期することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 庁舎 市がその事務又は事業の用に供する建物及び附属施設並びにその敷地で、市長の管理に属するものをいう。

(2) 職員等 市職員、他団体から派遣されている職員、その他庁舎内において事務を行うことを許可された者をいう。

(3) 執務室 庁舎のうち、職員等がその事務のため恒常的に使用している箇所をいう。

(令3規則31・全改)

(管理の基本)

第3条 庁舎の管理に当たっては、事務の遂行が迅速的確に行われるよう秩序の維持に努めなければならない。

2 職員等は、庁舎の保全と秩序の維持について、常に積極的に協力し、明るい職場環境の確立に努めなければならない。

3 庁舎に出入りしようとする者は、職員等の執務を阻害し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしないよう留意しなければならない。

(令3規則31・一部改正)

(庁舎管理者等)

第4条 第1条の目的を達成するため、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる庁舎管理者を置くものとする。

区分

庁舎管理者

本庁舎

総務部庶務課長

北村支所

市民環境部北村支所長

栗沢支所

市民環境部栗沢支所長

2 庁舎管理者は、それぞれ所管する庁舎において、次に掲げる事項を総括処理しなければならない。

(1) 秩序及び規律の維持

(2) 火災、盗難その他の災害の防止

(3) 整理、整とん、美観の保持等良好な環境の確保

3 庁舎管理者の事務を補助するため管理補助者を置き、庁舎管理者が指定する職員をもってこれに充てる。

4 庁舎内の課等毎に室内管理責任者を置き、当該課等の長をもって充てる。

5 室内管理責任者は、庁舎管理者の指揮を受けて、室内の秩序の維持、清掃、整頓、火災及び盗難の防止等、庁舎管理に関する事務に従事する。

(令3規則31・一部改正)

(禁止行為)

第5条 何人も庁舎においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 放歌高唱し、又は騒ぎたてること。

(2) 庁舎及び物件を損傷し、又は汚損すること。

(3) 危険な場所その他指定された場所以外において、喫煙し、又は火気を取り扱うこと。

(4) 正当な理由なく凶器、爆発性物質等の危険物を持ち込むこと。

(5) 職員等の事務又は通行の妨害になる行為をすること。

(6) 職員等に面会を強要し、又は庁舎等において居座ること。

(7) 著しく粗野若しくは乱暴な行為又は嫌悪の念を抱かせるような行為をすること。

(8) 前各号に定めるもののほか、庁舎の保全を害し、又は秩序を乱し、公務の円滑な遂行を妨げること。

2 市長は、前項の規定に違反した者に対しては、直ちに庁舎から退去させ、又は物件の撤去を命ずることができる。

(令3規則31・一部改正)

(許可を必要とする行為)

第6条 庁舎において、次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、申請書による手続きを省略することができる。

(1) 市の機関以外のものが主催する集会又はこれに類する行為をすること。

(2) 物品のあっ旋、販売、宣伝、保険等の勧誘、寄附の募集その他これらに類する行為をすること。

(3) 公用若しくは公共用を目的とするもの以外の印刷物等を掲示し、配布し、散布し、若しくは回覧し、又は公用若しくは公共用を目的とするもの以外の看板、立札類を設置する行為をすること。

(4) 仮設工作物の設置その他庁舎を一時的かつ特別に使用する行為をすること。

(5) 旗、幕、プラカードその他これらに類するもの、拡声機、宣伝車等を所持し、又は持ち込む行為をすること。

(6) 庁舎内において写真等を撮影し、又は録音すること。

(令3規則31・一部改正)

(許可書の交付等)

第7条 市長は前条の規定により許可したときは、庁舎使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。この場合において、市長は、管理上必要があると認めるときは、必要な条件を付し、又は申請者の守るべき事項を指示することができる。

2 市長は、許可を受けた者が前項の条件若しくは指示に従わない場合又はそのおそれがあると認めるときは、許可を取り消し、その行為を中止させ、又は物件の撤去を命ずることができる。

(集団立入の制限)

第8条 陳情、参観等のため集団で庁舎に出入りしようとする者は、代表者1名を定め、あらかじめ市長にその旨を申し出て承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申出を受けた場合において、庁舎の管理上必要があると認めるときは、その申出を拒否し、又は人数を制限するほか、庁舎内における行動について特に指示することができる。

(行為の規制等)

第9条 市長は、第5条第7条及び前条に規定するもののほか庁舎の管理及び取締りのため必要があると認めるときは、庁舎に入ろうとする者又は庁舎に在る者に対し、その行為を規制し、又は退去を求める等必要な措置をとることができる。

(違反行為に対する措置)

第10条 市長は、第5条第2項若しくは第7条第2項に規定する物件の所有者若しくは占有者が、その物件を撤去し、若しくは搬出しないとき又は緊急の必要があると認めるときは、自らこれを撤去し、又は搬出することができる。

(執務室のセキュリティ確保)

第11条 職員等以外の者は、執務室に入ってはならない。ただし、次に掲げる者が執務室内に入る場合については、この限りでない。

(1) 庁舎の設備若しくは設置された機器等の保守、庁舎の整備又は庁舎の清掃につき市から委託を受けた者(当該委託を受けた者から再委託を受けた者を含む。)

(2) 市が発注した物品等の納品を行う者

(3) その他市長の許可を受けた者

2 職員等のうち非常勤職員(会計年度任用職員を除く。)及びその他庁舎内において事務を行うことを許可された者については、事務を行う上で必要な執務室以外に入ってはならない。

(令3規則31・全改)

(施設等の使用)

第12条 庁舎の施設又は設備を使用しようとする者は、あらかじめ庁舎管理者又は所管課長等の承認を受けなければならない。

(令3規則31・一部改正)

(退庁時の措置)

第13条 職員等は、退庁の際、所属課の管理に属する不用な電気を消し、窓等の戸締りをしなければならない。

(令3規則31・一部改正)

(当直者)

第14条 庁舎に必要に応じ当直者を置くことができる。

2 当直者は、上司の命に従い、別に定めるところにより、庁舎の管理、盗難の防止等の事務に従事する。

(出入口の開閉)

第15条 庁舎の来庁者出入口は、次の各号に掲げる日を除き、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる開放時刻に開放し、同表の右欄に掲げる閉鎖時刻に閉鎖する。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

区分

開放時刻

閉鎖時刻

本庁舎

午前8時00分

午後6時30分

北村支所

午前8時00分

午後5時30分

栗沢支所

午前8時00分

午後5時30分

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(平25規則32・令3規則31・一部改正)

(開庁時間外の庁舎の入場等)

第16条 市長は、開庁時間外に庁舎に入場する者に対し、氏名及び入場する目的等を明らかにするよう求めることができる。

2 市長は、前項の規定に違反して氏名及び入場する目的等を明らかにしない者に対し、入場の拒否又は退去を命じるものとする。

(令3規則31・追加)

(盗難等の届出)

第17条 各課等において盗難その他の事故があったときは、当該各課等の長は、直ちにその品名、数量、保管状況等を記載した書面をもって市長に届け出なければならない。

(令3規則31・旧第16条繰下)

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか庁舎の管理について必要な事項は、別に定める。

(令3規則31・旧第17条繰下)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成16年12月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成25年9月17日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月30日規則第21号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和3年12月24日規則第31号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令3規則21・一部改正)

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岩見沢市庁舎管理規則

平成6年12月16日 規則第22号

(令和4年1月1日施行)