○文書の左横書きの実施に関する規程
昭和46年12月28日
規程第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、文書事務の合理化及び能率化を図るため、文書の左横書きを実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(実施の範囲)
第2条 起案文書、発送文書、資料、帳票、伝票、条例、規則、議案等の書き方は、左横書きとする。ただし、法令の規定により様式を縦書きと定められたもの、その他特に縦書きを要すると認められるものについてはこの限りでない。
(実施の要領)
第3条 この訓令に定めるもののほか、文書の左横書きの実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、昭和47年1月1日から施行する。
改正文(平成7年4月1日)抄
平成7年4月1日から適用する。
文書の左横書き実施要領
(趣旨)
第1条 この要領は、文書の左横書きの実施に関する規程(昭和46年規程第10号)第3条の規定により、文書の左横書きを実施するために必要な事項を定めるものとする。
(実施の範囲)
第2条 左横書き文書の範囲は、次に掲げるものを除くすべての起案文書、発送文書、資料、条例、規則、議案その他の文書とする。
(1) 法令の規定により様式が縦書きと定められているもの
(2) 他の官公署で様式を縦書きと定めているもの
(3) その他市長が縦書きを適当と認めるもの
(実施の時期)
第3条 文書の左横書きは、昭和47年1月1日から実施する。
(文書の書き方)
第4条 左横書き実施に伴う文書の書き方及び書式例は別に定める。
(用紙の規格等)
第5条 用紙は、日本工業規格A列4番(以下「A4判」という。)を縦長に用い、A4判により難いものは日本工業規格A列5番又はA列6番を用いる。ただし、別に用紙規格に定めがある場合又は特定の用紙規格を必要とする場合については、この限りでない。
2 起案用紙及びけい紙の様式は、別に定める。
(文書のとじ方)
第6条 左横書き文書は、左とじとする。ただし、特別の場合は、次に掲げるところによる。
(1) 左横書き文書と縦書き文書とをとじ込む場合
ア 左横書き文書と左に余白のある1枚の縦書とは左とじとする。
イ 左横書き文書と左に余白のない縦書き文書又は2枚以上の縦書き文書とは、縦書文書を裏とじ(背中あわせ)とし左とじとする。
(2) 文書の形状、余白等の関係で上記によることができない場合は、事務処理上もっとも適当と思われる方法でとじてさしつかえない。
(公印)
第7条 公印は、現在のものをそのまま使用し、新調又は改刻の場合は、左横書きに改めるものとする。
(経過措置)
第8条 条例、規則等過去において公布施行されているものについては、当分の間左横書きとして読替える。
2 従来の縦書き用の用紙は、縦書きの必要のとき用いることとし、左横書きについては、新様式用紙によること。