○岩見沢市公用文に関する規程
昭和55年4月1日
訓令第11号
注 平成22年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、特別の定めがあるものを除くほか、公文書の文体、用字、用語、形式及び配字などに関して必要な事項を定める。
(文体)
第2条 公用文に用いる文体は、原則として「ます」体とする。ただし、条例、規則、訓令、告示、議案、契約書等に用いる文体は、様式の部分を除き、「である」体とする。
(敬称)
第3条 公用文の名宛人に付ける敬称は、「様」とする。ただし、文書の内容、形式等から他の敬称を用いた方が適当と認められる場合又は法令等に特別の定めがある場合は、他の敬称を用いることができる。
(平22訓令10・一部改正)
(用語)
第4条 用語は、平易な言葉を用い、文章の要領を簡潔にし、かつ、誤解の生ずることのないようにする。
(用字)
第5条 文字は、漢字及び平仮名を用いる。ただし、外国の人名及び地名並びに外来語は、片仮名を用いる。
2 漢字、仮名遣い、送り仮名並びに外来語並びに外国の人名及び地名は、次の範囲による。ただし、人名及び地名など漢字で表現することになっているものは、漢字を用いる。
(1) 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)
(2) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)
(3) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)
(4) 外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)
(5) 法令における漢字使用等について(平成22年内閣法制局長官決定)
3 数字は、アラビア数字を用い、漢数字は努めて用いないようにする。ただし、次のような場合には、漢数字を用いる。
(1) 数の感じを失った熟語及び固有名詞などの場合
(例) 一般 一部分 四国 一休み
(2) 概数を示す場合
(例) 数十日 四・五日(4~5日も可)
(3) 万以上の単位として用いる場合
(例) 300億円 357万円
ただし、「単位 千円」というような用い方をしてもよい。
(4) 小数及び分数の書き方は、次の例による。
小数 0.642
分数 2分の1
帯分数
4 符号及び記号の用い方は、次の各号の例による。
(1) 「。」(まる)は、一つの文を完全に言い切ったところ(「かっこ」の中にあっては文の終わり。)及び「こと」・「とき」などで列記される各号の終わりに用いる。
(例)
第5条 委員の任期は、1年とする。
岩見沢市……条例(以下「条例」という。)......。
(1) 予算の目的に違反するとき。
(例外)
ア 題目、標語その他簡単な語句を掲げる場合及び事物の名称を列記する場合
(例)
……は、次に掲げるものとする。
(1) 療養補償
(2) 休業補償
イ 「かっこ」の中又は号の文章が名詞形で終わっている場合
(例) 第1指関節(親指にあっては指関節)
上記の例外として、名詞形で終わっているが、更に文章が続く場合には、「。」を用いる。
(例)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき……。
(2) 「、」(てん)は、文の中で言葉の切れ続きを明らかにする必要のあるところに用いる。
ア 文の主題を示す「は」・「も」などの後
(例)
この条例は、公布の日から施行する。
何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。
イ 名詞を並列して用いる場合には、各名詞の間。ただし、並列する語句が二つの場合又は並列する語句が三つ以上の場合の最後の二つの語句の間には、「及び」若しくは「又は」を用い、「、」を用いない。
(例) 神社、寺院及び仏堂 条例又は規則
ウ 二つ又は三つ以上の形容詞、副詞及び動詞を「及び」とか「又は」のような接続詞で結ぶ場合には、その接続詞の前
(例)
許可を取り消し、又は営業の停止を命ずることができる。
所有し、占有し、又は管理する。
エ 形容詞、副詞及び動詞を例示的に並列して、例示された最後の語句の後を「その他」でくくる場合は、「その他」の前。ただし、名詞を並列して「その他」でくくる場合は、「その他」の前に「、」を用いない。
(例)
休職し、免職し、その他著しく不利益な処分を行う。
子、父、母その他の家族
オ 句と句を接続する「かつ」の前後。ただし、名詞と名詞とを「かつ」で結ぶ場合は、「かつ」の前後に「、」を用いない。
(例)
通知し、かつ、公表する。
民主的かつ能率的な運営
カ 文の初めにおく接続詞及び副詞の後
(例)
また、なお、ただし、そうして、しかも、それで、そこで、したがって、それでは、ところで、ついては、しかし、けれども、ところが、さて、すなわち、もし、
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、……これを保障しなければならない。また、国民は、……。
この条例の定めるところにより手数料を徴収する。ただし、市長が……。
キ 叙述に対して限定を加え、条件を挙げる語句の後
(例) が、を、から、で、には(するには)、ため(に)、において(は)、を除いて(は)、を基本として、に立脚して、に応じて、に先だって、に関し(ては)、に対し(ては)、により(によって)、のもとに、とともに、上で、限り、以外は、のうち、にかかわらず、ば(あれば、なければ)、とき(は)、場合(は)(も)、とも、のに、けれども、が、と、ながら、ずに、ないで、たり、し、
(3) 「.」(ピリオド)は、単位を示す場合及び省略符号とする場合に用いる。
(例) 0.03 昭17.3.7
(4) 「・」(なかてん)は、2個以上の名詞が密接不可分で一体的な意味をもっている場合及び外来語の区切りなどに用いる。
(例) 市民会館大・小ホール ジョン・ロック
(5) 「,」(コンマ)は、アラビア数字のけたを示す場合に用いる。ただし、年号は区切りを付けない。
(例) 3,656 19,590,308 1988年
(6) 「( )」(かっこ)・「「 」」(かぎかっこ)は、次のように用いる。
ア 「( )」は、語句又は文の後に、それについて特に注意を加える場合に用いる。
(例) 職員の旅費支給に関する条例(以下「条例」という。)の施行について……。
イ 「「 」」は、引用する語句若しくは文又は特に示す必要がある語句をさしはさむ場合に用いる。
(例) 「国民の権利及び義務」に規定された内容について……。
上記のほか必要に応じ「〔 〕」(そでかっこ)・「{ }」(そとかっこ)を用いてもよい。
(7) 「~」(なみがた)は、時、所、数量及び順序などを継続的にするとき(......から……まで)に用いる。
(例) 9時~17時 岩見沢~東京
(平22訓令10・一部改正)
(一般文書の配字)
第6条 一般文書の配字は、次のとおりとする。
注
1 「×」印は、1字空けることを示す。
2 「△」印は、1字空けることを示す。
3 文書の記号及び番号は、中央右寄りから書き出し、終わりを1字空ける。
4 年月日は、文書の記号及び番号の下に書き、終わりを1字空ける。
5 宛名は、第2字目から書き出す。
6 名宛人に付ける敬称は、原則として「様」を用いるが、法令などで様式が定められているものは、その様式による。
7 発信者名は、中央右寄りから書き出し、発信者名の終わりの文字に3分の1程度掛けて公印を押した後1字空ける。ただし、賞状、表彰状、感謝状等については、発信者名の終わりの文字に掛からないように押す。
8 標題は、適宜中央に位置するように書き出す。
9 標題の末尾には、「通知」、「照会」などを括弧書きし、文書の性質を明らかにする。
10 本文に「次のとおり」、「下記のとおり」、「次の理由により」などと書いた場合に置かれる「記」、「理由」などは、中央に書く。
11 受信者の便宜を図るため、市長名の下に「(部、課、係担当)」と書く。
(平22訓令10・一部改正)
(条例等の文例)
第7条 条例、規則及び訓令(以下「条例等」という。)の文書形式は、次のとおりとする。
(1) 条例の形式
ア 新設する場合
(ア) 本文が2条以上にわたるとき。
注 新設の条例の制定に伴い廃止される条例がある場合は、附則で廃止する。
(イ) 本文が単条の場合
イ 改正する場合
(ア) 全部を改正する場合
新設の条例と同じ形式で取り扱う。
(イ) 一部を改正する場合
(ウ) 同時に数条例を改正する場合
ウ 廃止する場合
(2) 規則の形式
条例の場合と同様である。
ア 制定又は廃止の場合
イ 改正の場合
(3) 訓令の形式
ア 制定又は廃止の場合
イ 改正の場合
(4) 告示の形式
(4)の2 公告の形式
(条例等の改正文例)
第8条 条例等の改正文例は、次のとおりとする。
(1) 条項等の追加
ア 章、条の追加
イ 項、号の追加
ウ 見出し、ただし書、後段の追加
エ 別表、様式の追加
(2) 各項等の改正
ア 題名の改正
(全部改正)
(題名中の字句の一部改正)
イ 条の改正
(全部改正)
(条中の字句の一部改正)
ウ 項号の改正
条の改正の場合と同様とする。
エ 見出しの改正
オ ただし書の改正
カ 各号列記以外の部分の改正
(3) 条項等の削除
ア 条を削除する場合
注 この場合、条名はそのまま残る。
イ 条を削る場合
注 この場合、条名はなくなる。
ウ 条項中の字句の削除
エ 条項中の字句の改正・追加・削除を一括して行う場合
(議案の形式)
第9条 議案の形式は、次のとおりとする。
(1) 条例の場合
ア 新設する場合
イ 一部を改正する場合
(2) 一般議案の場合
ア 承認
附則(昭和55年4月1日訓令第11号全部改正)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(昭和63年3月29日訓令第5号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日訓令第2号)
1 この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の訓令に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この訓令による改正後の訓令の規定にかかわらず、当分の間、使用することを妨げない。
附則(平成3年12月27日訓令第21号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成22年12月17日訓令第10号)
1 この訓令は、平成23年1月1日から適用する。
2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の岩見沢市公用文に関する規程に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この訓令による改正後の岩見沢市公用文に関する規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することを妨げない。