○市長専決処分事項の指定について

昭和23年5月27日

議決

市長が専決処分できる事項として地方自治法第180条の規定により下記の通り指定する。

1 1件の金額が5万円以下の経費を要する歳入歳出予算の補正をなすこと。

2 法律、政令又は所轄行政庁の指示に基づくものであって、その財源が国費又は道費から付与せられるもの若しくは全額寄附金を財源とするものの歳入歳出予算の補正をなすこと。

3 その経費の2分の1以上の財源が、国費又は道費から付与せられ、軽易と認められるものの歳入歳出予算の補正をなすこと。

4 金融情勢の変化に伴う市債の借入利率を変更すること。

5 1件の金額が50万円以下の財産権上の請求に係る訴えの提起和解、調停及び仲裁に関すること。

6 市営住宅又は改良住宅の管理上必要な訴えの提起、和解及び調停に関すること。

7 1件の金額が100万円以下の法律上市の義務に属する損害賠償の額を定めること。

8 議会の議決を経て締結した工事又は製造の請負契約について、契約金額の10パーセントに相当する金額の範囲内において変更契約を締結すること。ただし、当該変更契約により増加又は減少をする金額が2,500万円を超える場合を除く。

市長専決処分事項の指定について

昭和23年5月27日 議決

(令和元年12月13日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第1編/第3類 行政通則/第2章
沿革情報
昭和23年5月27日 議決
昭和29年9月2日 議決
昭和44年3月26日 議決
昭和60年12月20日 議決
令和元年12月13日 議決