○岩見沢市東京事務所設置条例

平成11年3月29日

条例第1号

(設置)

第1条 企業誘致等による産業振興及び地域情報化の推進並びに中央官庁その他関係団体等との連絡調整を進め、市行財政の円滑な運営を図るため、岩見沢市東京事務所(以下「事務所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 岩見沢市東京事務所

位置 東京都千代田区平河町2丁目4番1号

(所管事務)

第3条 事務所で行う事務は、次のとおりとする。

(1) 企業誘致業務の連絡調整に関すること。

(2) 地域の情報化に関すること。

(3) 観光事業の宣伝及び誘客並びに物産の宣伝及び販路拡大の連絡調整に関すること。

(4) 中央官庁その他関係団体等との連絡調整に関すること。

(5) その他市長が必要と認めること。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成11年規則第23号で平成11年6月1日から施行)

岩見沢市東京事務所設置条例

平成11年3月29日 条例第1号

(平成11年3月29日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第1編/第3類 行政通則/第1章
沿革情報
平成11年3月29日 条例第1号