○検察審査員候補者選定規程
昭和23年12月21日
選挙管理委員会告示第97号
第1条 検察審査員候補者(以下これを「候補者」という。)の選定に関しては、この規程の定めるところによる。
第2条 候補者選定に関する事務は、委員長がこれを処理する。
第3条 候補者の予定者の選定は、零より99迄の番号を抽籤器に入れ、最初に出た番号を、永久選挙人名簿に登録された番号の総べての下2桁に当る番号の者を以て仮予定者とし(零より9迄については、夫々上位に零1個を附加す。)、この仮予定者の名簿を作製し、これに夫々番号を附し、更に、その番号全部を抽籤器に入れ、最初に出た番号より順次第1群より第4群迄の予定者を選定する。
第4条 候補者を選定するときは、前条の規定による予定者名簿より、検察審査員の欠格者を除き、これに夫々番号を附し、その番号に達する迄、これを抽籤して候補者を決定する。
第5条 委員長は、別記様式により、選定録を作り、選定の顛末を記載し、これに署名する。
2 選定録は、委員会において、1年間これを保存する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和26年11月13日選管委告示第68号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年10月20日選管委規程第31号)
この規程は、昭和51年11月1日より施行する。