○岩見沢市議会議員及び岩見沢市長の選挙における選挙運動費用の公費負担に関する規程
平成8年9月26日
選挙管理委員会告示第39号
注 平成22年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、岩見沢市議会議員及び岩見沢市長の選挙における選挙運動費用の公費負担に関する条例(平成8年条例第11号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(平22選管委告示2・一部改正)
(平22選管委告示2・一部改正)
(平22選管委告示2・一部改正)
(平22選管委告示2・一部改正)
(平22選管委告示2・一部改正)
附則(平成8年9月26日選挙管理委員会告示第39号全部改正)
1 この規程は、告示の日から施行する。
2 この規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附則(平成10年9月11日選管委告示第46号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成14年9月2日選管委告示第41号)
この規程は、条例の公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日選管委告示第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月2日選管委告示第43号)
この訓令は、平成22年9月2日から施行する。
附則(平成30年9月20日選管委告示第14号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年3月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 この訓令による改正後の岩見沢市議会議員及び岩見沢市長の選挙における選挙運動費用の公費負担に関する規程の規定は、施行日以後その期日を告示される岩見沢市議会議員及び岩見沢市長の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された当該選挙については、なお従前の例による。
附則(令和3年6月1日選管委告示第7号)
この訓令は、告示の日から施行する。
(平22選管委告示2・全改、平22選管委告示43・令3選管委告示7・一部改正)
(平22選管委告示2・追加、令3選管委告示7・一部改正)
(平22選管委告示2・全改、令3選管委告示7・一部改正)
(平22選管委告示2・全改、平22選管委告示43・令3選管委告示7・一部改正)
(平22選管委告示2・追加、令3選管委告示7・一部改正)
(平22選管委告示2・全改、令3選管委告示7・一部改正)
(平22選管委告示2・全改、平22選管委告示43・一部改正)
(平22選管委告示2・追加、平30選管委告示14・一部改正)
(平22選管委告示2・全改)
(平22選管委告示2・全改、平22選管委告示43・令3選管委告示7・一部改正)
(平22選管委告示2・全改、平22選管委告示43・令3選管委告示7・一部改正)
(平22選管委告示2・全改、令3選管委告示7・一部改正)
(平22選管委告示2・追加、令3選管委告示7・一部改正)
(平28選管委告示10・全改、令3選管委告示7・一部改正)
(平22選管委告示2・全改、平22選管委告示43・一部改正)
(平22選管委告示2・追加、平30選管委告示14・一部改正)
(平22選管委告示2・全改)