○岩見沢市議会議員及び岩見沢市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程
平成6年9月24日
選挙管理委員会告示第24号
注 令和2年6月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、岩見沢市議会議員及び岩見沢市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成6年条例第7号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、ポスターの掲示場(以下「掲示場」という。)及び掲示場におけるポスターの掲示に関し必要な事項を定めるものとする。
(掲示場の設置場所の告示)
第2条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第10項において準用される同条第4項の規定による掲示場の設置場所の告示は、様式第1号によるものとする。
2 掲示場の掲示板には、委員会が選挙の都度定める数の掲示区画を設けるとともに、それぞれの区画に番号を表示するものとする。
3 前項の区画の番号は、委員会が選挙の都度定めるものとする。
(令2選管委告示9・一部改正)
(掲示の方法)
第4条 本市の市議会議員及び市長の候補者(以下「候補者」という。)が掲示場にポスターを掲示する場合においては、その候補者の立候補の届出受理番号と同一番号の表示された掲示区画に掲示しなければならない。
2 候補者が掲示場にポスターを掲示できる日を定める告示は、様式第3号によるものとする。
(掲示場の管理)
第5条 委員会は、候補者が指定された掲示区画以外の区画にポスターを掲示していることを知った場合は、その旨を当該候補者に通知し、速やかに撤去させるものとする。
2 委員会は、候補者が死亡し、又は候補者であることを辞退し、若しくは立候補の届出を却下された場合においては、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去するものとする。
3 委員会は、掲示場の破損等を知った場合は、直ちにこれを補修するものとし、新たにポスターを掲示する必要があると認めるときは、直ちに関係候補者にその旨を通知するものとする。
(掲示場を設置しない場合の措置)
第6条 委員会は、法第144条の3の規定により掲示場を設置しない場合は、様式第4号によりその旨を告示するとともに、関係候補者に通知するものとする。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。
附則(平成6年9月24日選管委告示第24号全部改正)
1 この規程は、平成6年9月25日から施行する。
2 この規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附則(令和2年6月1日選管委告示第9号)
この訓令は、令和2年6月1日から施行する。
(令2選管委告示9・全改)