○岩見沢市議会議員及び岩見沢市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成6年9月21日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、本市の市議会議員及び市長の選挙における法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示場の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(ポスター掲示場の設置)

第2条 岩見沢市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、ポスター掲示場を設置しなければならない。

(総数の減少)

第3条 委員会は、各投票区における地勢、交通等の事情により、法第144条の2第9項本文の規定により算定して得た総数(以下「総数」という。)のポスター掲示場を設置することが困難である場合その他の特別の事情がある場合には、その総数を減ずることができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。

(平成6年9月21日条例第7号全部改正)

1 この条例は、平成6年9月25日から施行する。

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

岩見沢市議会議員及び岩見沢市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成6年9月21日 条例第7号

(平成6年9月21日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第1編/第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成6年9月21日 条例第7号