事業者の皆さんへ(新型コロナウイルス関連情報)

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更新日:2023年10月02日

売上が減少したときなど

市の融資制度

新型コロナウイルス対策資金

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、平成31年2月以降の同月比で売上が15%以上減少した中小企業は利子の一部の補給を受けることができる岩見沢市中小企業等融資制度の「災害対策資金」の利用が可能です。(令和5年10月1日以降、資金使途を「借換」に限定)

この他、日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、北海道においても利子等の負担が軽減された融資制度を用意しています。詳細は各機関のホームページによりご確認ください。

セーフティネット保証制度等

新型コロナウイルス感染症の影響により北海道は中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティネット保証4号)の指定地域となっています。
セーフティネット保証の申請方法や申請書等については下記リンク「セーフティネット保証について」をご確認ください。

新型コロナウイルス感染症関連のその他の保証制度については北海道信用保証協会のホームページにてご確認ください。

中小企業向け 相談窓口等

特別経営相談窓口

新型コロナウイルス感染症の流行により、企業活動に影響を受けている中小企業者等を支援するため、経営及び金融の相談に対応した特別経営相談窓口を開設しています。

経済部 商工労政課 商工労政係(岩見沢市役所2階 24番窓口)
電話 0126-35-4519

借入金の返済が負担となっている事業者の方へ

市の融資制度は、毎月の返済が負担となっている場合などに、月々の返済額や返済期間の変更を行うことが可能です。条件変更を希望する場合は、借入先の金融機関にご相談ください。国や道、市から金融機関へ、借入金の返済や条件変更に対して、最大限柔軟な対応に努めるようお願いしています。ただし、条件変更の可否については、金融機関などの審査により決定されますので、ご了承ください。

北海道の融資制度については北海道のホームページをご確認ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

商工労政課
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4519
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-32-0135


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