産業・事業者・まちづくり(セーフティネット保証制度)

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更新日:2023年10月02日

セーフティネット保証及び危機関連保証制度について

セーフティネット保証制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業の皆さんへの資金供給の円滑化を図るために、信用保証協会の保証を別枠で利用できるように措置する国の制度です。
危機関連保証制度は内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたことにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
これらの保証制度を利用するためには市の認定を受ける必要があります。
ただし、認定を受けても保証や融資が受けられないこともありますので、ご注意下さい。

手続きの流れ

セーフティネット保証及び危機関連保証制度をご利用の際は、市区町村長の認定が必要となります。岩見沢市内に主たる事業所の所在地(法人の場合は登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地)があり、認定要件に該当する中小企業者の方は、認定申請書および必要書類により、商工労政課にて申請手続きを行ってください。

中小企業信用保険法第2条第5項
第1号 連鎖倒産防止
第2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
第3号 突発的災害(事故等)
第4号 突発的災害(自然災害等)
第5号 国の指定した不況業種(業績の悪化している業種)
第6号 取引金融機関の破綻
第7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
第8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

各号の詳細については中小企業庁ホームページをご確認ください。
次のリンクでは、セーフティネット4号及び5号、危機関連保証の認定についてご案内します。

セーフティネット保証4号

対象中小企業者

次のいずれにも該当する中小企業者

  • 指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
  • 指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

現在の指定案件については下記のリンク(中小企業庁ホームページ)よりご確認ください。

セーフティネット保証5号

対象中小企業者

次のいずれかに該当する中小企業者

  • 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5パーセント以上減少の中小企業者
  • 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20パーセントを占める原油等の仕入価格が20パーセント以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

行っている事業と指定業種の関係

全ての事業が指定業種(細分類)となっている者(全体で売上5パーセント以上減少)
主たる事業が指定業種(細分類)となっている者(主たる業種、全体ともに売上5パーセント以上減少)
指定業種(細分類)の事業を1つ以上営んでいる者(売上が減少している指定業種の事業につき、当該減少額が全体売上(前年)の5パーセント以上の割合を占め、かつ全体でも売上5パーセント以上減少)

(注意)最近3か月間とは、申請日から6か月以内の、売上高の確定している最新月から起算した連続する3か月間で、申請月は除きます。ただしこれは、より直近の月の売上高等が未集計の場合に適用される措置であることに注意してください。

指定業種

現在の指定業種については下記のリンク(中小企業庁ホームページ)よりご確認ください。

業種分類は次のリンクを参考にしてください。

危機関連保証について

対象中小企業者

次のいずれにも該当する中小企業者

  • 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
  • 下記の認定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。

現在の指定案件については下記のリンク(中小企業庁ホームページ)よりご確認ください。

提出書類

認定申請書

通常様式
新型コロナウイルス感染症関連の運用緩和様式

セーフティネット保証4号(新型コロナウィルス感染症)については、令和5年10月1日以降、資金使途を「借換」に限定します。

セーフティネット保証5号については通常「直近3か月の売上高実績」を認定要件としておりますが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合、直近の売上高実績の減少と売上高見込みを含む3か月間の売上高減少を要件とすることも可能となっています。

また、セーフティネット保証4号、5号、危機関連保証いずれも以下に該当する場合は直近の売上高と「前年同月との対比」ではなく「直近3か月との対比」「令和元年12月との対比」「令和元年10月~12月との対比」のいずれかにより認定を受けることが可能となっています。

創業者等運用緩和要件
  • 創業後3か月以上~1年1か月未満
  • 事業拡大等により前年同月との比較が困難である事情が認められる場合

売上高等に関する資料

最近3か月間及び前年同期の売上高を確認できる試算表等
業種(細分類)ごとに、最近1年間の売上高を確認できる試算表等(兼業の場合)

(注意)試算表未作成の場合、売上台帳などの売上がわかる書面の写しをご提出ください。

現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書(法人のみ、写し可)

この記事に関するお問い合わせ先

商工労政課
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4519
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-32-0135


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