○岩見沢市水道事業給水条例施行規則
昭和25年5月10日
規則第3号
注 平成18年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、岩見沢市水道事業給水条例(昭和31年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平18規則63・全改)
2 前項の規定にかかわらず、市長が認めるときは、使用申込書の提出に代えて口頭又は電話により申込みをすることができる。この場合において、市長は、必要な事項について、書類等に記録するものとする。
(1) 配水管の未布設地区からの申込みであるとき。ただし、申込者が自己費用で配水管を設置して申込みをする場合を除く。
(2) 給水量が著しく不足しているとき。
(3) 事業計画内では対応困難な多量の給水量を伴う申込みであるとき。
(4) 給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質が市長が指定した以外のものであるとき。
(5) その他水道事業の運営に支障を及ぼすと認められるとき。
(平18規則63・全改、平25規則17・一部改正)
(平25規則17・全改)
(平25規則17・全改)
(平18規則63・全改、平25規則17・一部改正)
(平25規則17・全改)
(給水装置工事の設計及び施工)
第7条 給水装置工事の設計及び施工について必要な事項は、市長が別に定める。
(平18規則63・全改)
(水道メーターの設備)
第8条 条例第16条第1項の市が貸与する水道メーター(以下「メーター」という。)は、給水装置の種別及び用途の異なるごとに設備しなければならない。ただし、特別の事由により市長の許可を受けたものは、この限りでない。
2 給水装置の種別並びにメーターの種類及び口径は、市長が定める。
3 給水装置の所有者、代理人、管理人又は使用者(以下「使用者等」という。)は、メーターの設置場所に検針、修繕等に支障となる物件を堆積し、又は家屋その他の工作物を設けてはならない。
4 市長は、前項の物件又は家屋その他工作物のためメーターに障害があると認めるときは、メーターの位置を変更することができる。その場合の費用は、使用者等の負担とする。
(平18規則63・旧第11条繰上・一部改正、平25規則17・一部改正)
(平25規則17・追加)
(使用水量の認定)
第10条 条例第23条の3第1項の使用水量の認定は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 条例第23条の3第1項第1号によるとき メーター交換後の使用水量から異常があったと認められる期間の使用水量を認定する。
(2) 条例第23条の3第1項第2号及び第3号によるとき 前月、前6か月若しくは前12か月又は前年同月の使用水量から認定する。
(3) 条例第23条の3第1項第4号によるときき 原因及び経過を調査し、最も合理的な方法で認定する。
(平25規則17・追加)
(1) 臨時の用に供するために給水装置を新設するとき。
(2) 既存の給水装置の撤去をした者が、その後1年以内(市長が必要と認めるときは、別に定める期間内)に給水装置を新設するとき。ただし、新設する給水装置のメーターの口径が撤去した給水装置のメーターの口径を超える場合を除く。
(3) 条例第23条の2に該当する住居専用又は住居以外との併用の中高層建物の各戸に水道メーターを設置したとき。
(平18規則63・追加、平25規則17・旧第9条繰下・一部改正)
(検針票)
第12条 メーターを検針したときは、検針票を交付する。
(平18規則63・旧第17条繰上・一部改正、平25規則17・旧第11条繰下・一部改正)
(平25規則17・全改)
(台帳の備付け)
第14条 市長は、給水装置工事台帳(様式第11号)を備えるものとする。
(平25規則17・全改)
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平18規則63・追加、平25規則17・旧第16条繰上)
附 則
この規則は、公布の日より施行し、昭和25年5月10日から適用する。
附 則(昭和31年4月10日規則第10号)
この規則は、公布の日より施行し、昭和31年2月1日から適用する。
附 則(昭和50年2月22日規則第2号)
この規則は、昭和50年3月1日から施行する。
附 則(昭和51年3月31日規則第7号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月29日規則第19号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月31日規則第18号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日規則第7号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成18年3月13日規則第63号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附 則(平成25年3月26日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の岩見沢市水道事業給水条例施行規則の規定に基づいてなされた申請その他の手続は、この規則による改正後の岩見沢市水道事業給水条例施行規則に基づいてなされた申請その他の手続とみなす。
様式 略