新型コロナウイルス感染症の影響により、岩見沢市に支払う各種納入金を納期限までに納付することが困難な場合は、各担当窓口でお支払いの猶予に関するご相談をお受けしています。
・水道料金、下水道使用料 ・市営住宅使用料 ・普通財産貸付料
・学校給食費 ・国民健康保険料 ・保育料 ・後期高齢者医療保険料
・介護保険料 ・軽自動車税 ・固定資産税、都市計画税
・個人の市道民税 ・法人市民税 ・その他
・新型コロナウイルス感染症の影響により、収入の急減や財産の損失などが認められる場合
(例)
・勤務時間の減少や会社の業績悪化等による収入の減少
・来客の減少などによる売上の減少や、事業の休廃業
・ご本人やご家族が新型コロナウイルス感染症にかかったことによる欠勤や休業
・休校に伴う子どもの養育のための欠勤や休業
・新型コロナウイルス感染症の発生による備品や棚卸資産の廃棄など
・納付相談したい科目の担当窓口で受け付け、収入の減少などの状況をお伺いして、その内容に基づき、分割納付や支払保留について相談いたします。
・複数の科目について相談を希望される場合は、最初に相談を受け付けた窓口に、他の科目の担当職員が赴き、一つの窓口で相談することができるように対応しております。
・新型コロナウイルス感染症に伴い地方税法等の一部を改正する法律が施行され、新型コロナウイルス感染症に係る徴収の猶予の特例が制度化されました。
・新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、最大1年間、市税の徴収の猶予を受けることができます。
・担保の提供は不要です。猶予期間内においては延滞金もかかりません。
(猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。)
○令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する下記の市税が対象となります。
・市道民税(個人・法人) ・固定資産税、都市計画税 ・軽自動車税
・入湯税 ・たばこ税
○以下の2点をいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。
・新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
・一時に納付し、または納入を行うことが困難であること。
・関係法令の施行から2か月後(令和2年6月30日)または、納期限のいずれか遅い日までに申請が必要です。
・申請書のほか、収入や現在の預貯金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によりお伺いします。
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