市では、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、国民健康保険被保険者の方が感染又は感染が疑われる場合に、仕事を欠勤することを余儀なくされ、給与の全部または一部を受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。
以下のすべてを満たす方
・岩見沢市国民健康保険に加入している
・給与の支払いを受けている
・新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができず、給与の全部または一部を受けることができない
就労ができなくなった日から起算して4日目以降就労が出来ない期間
令和2年1月1日~令和3年3月31日の間で療養のため就労することができない期間
申請には、医師の意見書(医療機関を受診した場合)及び事業主の証明書が必要となりますが、事前に必ず電話でご相談ください。