北海道が作成した地域再生計画に基づき、指定された岩見沢市の地方活力向上地域内に本社機能の移転・拡充が行われた場合、固定資産税を軽減する優遇制度があります。
・岩見沢市の地方活力向上地域内において、北海道知事から地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定を受けている認定事業者。
①北海道地域地方活力向上地域特定業務施設整備促進プロジェクトに適合すること。
②本社機能において従業員数が10人(中小企業者*5人)以上増加すること(移転型事業については、過半数が東京からの移転であること)。
③円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
*中小企業者とは、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に定義する中小企業者を言います。
特定業務施設を新設・増設したもので、取得価格の合計額が3,800万円(中小事業者は1,900万円)以上であること。
◆特定業務施設(本社機能)とは
①事務所であって、調査及び企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門、その他管理業務部門のいずれかのために使用されるもの。
②研究所であって、研究開発において重要な役割を担うもの。
③研修所であって、人材育成において重要な役割を担うもの。
※業種に制約はありませんが、工場や店舗などは対象になりません。
特定業務施設として新設又は増設された土地・家屋・償却資産に係る固定資産税の税率を3年間軽減します(通常の税率は1.4%)
上記の優遇措置を受けるためには、特定業務施設の新増設工事の着工日までに「特定業務施設新増設計画書」を提出してください。
その際、北海道知事から認定を受けた地方活力向上地域特定業務施設整備計画書の写しを添付してください。