市は、平成11年に「岩見沢市中心市街地活性化基本計画」を策定し、中心市街地の活性化に関する法律の改正後には、国から「岩見沢市中心市街地活性化基本計画」(平成20年11月~平成26年3月)の認定を受けて、駅周辺地区や駅前通りの整備、ポルタビルの再生、生涯学習センターの整備、市営住宅の整備を行い、また、商店街後継者対策や賑わい創出に向けた各種ソフト事業などに、商店街や民間事業者など多くの市民の参画を得て取り組んできました。
一方、本市の社会経済状況が厳しさを増す中、認定計画で定めた活性化の目標指標である中心市街地の居住者人口、歩行者通行量及び従業者数は、いずれも目標値を下回ったことから、前計画の総括を踏まえ、課題を解決するための取組を整理した新たな計画を作成し、平成27年3月27日に内閣総理大臣の認定を受けました。
基本計画に掲げた取り組みの進捗状況などについて、毎年度フォローアップを行い国に報告しています。
基本計画は令和2年3月をもって終了となったため、事業等の進捗状況や目標の達成状況、市民意識の変化などについて最終フォローアップを行いました。
本市の中心市街地活性化基本計画は、「中心市街地の活性化に関する法律」第11条に基づき、5回の計画変更を行っています。
(容量が大きいのでご注意ください。印刷は分割版をご利用ください。)
4.土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備その他の市街地の整備改善のための事業に関する事項
5.都市福利施設を整備する事業に関する事項
6.公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のための事業及び当該事業と一体として行う居住環境の向上のための事業等に関する事項
7.中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業、民間中心市街地商業活性化事業、中心市街地特例通訳案内士育成等事業その他の経済活力の向上のための事業及び措置に関する事項
8.4から7までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項
9.4から8までに掲げる事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項
10.中心市街地における都市機能の集積の促進を図るための措置に関する事項
11.その他中心市街地の活性化のために必要な事項
12.認定基準に適合していることの説明
平成26年11月27日から平成26年12月22日まで実施しました「岩見沢市中心市街地活性化基本計画(素案)」に対する市民意見募集に対し、たくさんの貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。
市民の皆さんから提出された意見の概要と、それに対する市の考え方がまとまりましたので、報告します。
なお、ご意見の内容は一部要約して掲載しましたので、ご了承願います。
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