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情報発信元医療年金課
最終更新日 2020年04月02日
ページID1504646
加入者が死亡したときに、その葬祭を行った人に対して葬祭費3万円が支給されます。
●死亡した方の保険証 ●申請する方の印かん(通常は喪主の方が申請します)
※他の健康保険から支給される場合は、国保からは支給されません。 ※葬儀をした翌日から2年を過ぎると葬祭費の申請ができなくなります。