情報発信元財政課
最終更新日 2020年08月06日
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平成28年11月2日現在
※各物件番号の「所在地」欄をクリックすると、物件調書や所在図・明細図がご覧いただけます。
●開発等(建築を含む)にあたっては、都市計画法、建築基準法、市条例等により指導がなされる場合もありますので、各関係機関にご照会ください。
●物件の敷地内又は隣地に電柱・支線・ゴミ置場等がある場合の移設の可否等の取扱いについては、設置者にお問い合わせ下さい。
●いずれの土地も、現況のまま売払いとなります。引渡し後の問題の処理については、全て購入者の方でお願いします。
●土地内に含まれる立木・工作物等は市では撤去しません。また、地下埋設物等についても調査をしていないので、存在した場合の処理等費用は購入者の負担となります。
●下水道の公共汚水桝は、管理者の所有物となりますが、道路敷地に設置されている場合と宅地内に設置されている場合があります。また、一つの公共汚水桝を隣接する宅地と共同で利用する場合もあります。
●契約に関する印紙税や、登記に要する経費(登録免許税等)については購入者の負担となります。
●所有権移転後は、不動産取得税、固定資産税(及び都市計画税)の課税があります。
(1)未成年者、成年後見人、被保佐人及び被補助人(ただし、未成年者、被保佐人及び被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。)
(2)破産者で復権を得ない者
(3)契約の締結及び履行にあたり不誠実な行為等を行い資格の排除等を受けている者
市(町・村)税を滞納していない個人及び法人で、地方自治法施行令第167条の4第1項及び第2項に規定する次の者でないこと。
申込みには次の書類が必要です。
(1)個人が申込む場合(共有で申込む場合は共有者全員分が必要です。)
◆ 公有財産払下申請書
◆ 住民票抄本(1ヶ月以内に市役所・町村役場発行のもの)
◆ 印鑑登録証明書(1ヶ月以内に市役所・町村役場発行のもの)
◆ 市(町・村)税納税証明書(1ヶ月以内に所在地の市役所・町村役場発行のもの)
◆ 身分証明書(1ヶ月以内に本籍のある市役所・町村役場発行のもの)
(2)法人が申込む場合
◆ 公有財産払下申請書
◆ 法人登記簿謄本(1ヶ月以内に法務局発行のもの)
◆ 印鑑証明書(1ヶ月以内に法務局発行のもの)
◆ 市(町・村)税納税証明書(1ヶ月以内に所在地の市役所・町村役場発行のもの)
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