監査委員は、地方自治法の規定により、普通地方公共団体の長が、議会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者及び議員のうちから、選任するものとされています。
監査委員は、市長の所轄のもと行政機能を発揮しなければならない執行機関の一つではありますが、市長が指揮監督権を有するまでのものではなく、一執行機関としての権限行使において独立性を有しています。
なお、監査委員は、各委員が独立して職務を行う「独任制」の執行機関でもありますが、報告・意見の決定については、各監査委員の合議によるものとされています。
監査委員の職務は、中立公正な立場で、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理の監査を毎年度行うものとされ、また、必要があるときは、市の事務全般の執行について監査することができます。さらに、各月の現金出納検査、決算の審査等も行うものとされています。
監査の執行にあたっては、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしているか(地方自治法第2条第14項)、組織及び運営の合理化に努めているか(同法同条第15項)について、特に意を用いることとされています。
岩見沢市の監査委員定数は、市監査委員条例の規定により、3人とされ、うち1人は常勤となっています。