生活保護を受給されている方が、自動車を所有、運転することは、原則として認められません。 ただし、障がい者の通院、自動車がないと通勤できないなどの特別の事情に限り、例外的に自動車の所有、運転が認められる場合もありますが、この場合においても、買い物などの目的外での自動車の所有、運転は認められません。
生活保護は世帯を単位として行われます。家庭内の人物一人を指してその人物のみ生活保護を受けるといったことは、原則としてできません。
生活保護を受ける、受けない以前に、養育費などの取り決めを協議してください。
家をお持ちのときは、基本的に売却してもらうことになりますが、すぐに売却することが難しいときは、一時的に生活保護を開始し、その後売却して得たお金の中から、すでに支給された生活保護費について、返還してもらう場合もあります。また、家の資産価値が低いときは、処分せずそのまま住み続けることも可能です。
生活費も医療費も含めて生活保護が必要かどうか判定しますが、世帯の収入の状況によっては、医療費だけの支給になる場合もあります。