未登録または登録切れの車両を車検場や整備工場に運ぶ場合等に臨時運行のための仮ナンバーをお貸しします。
許可は、車両を特定して行うものですから、抹消登録証明書、完成検査終了証等及び自動車損害賠償責任保険証、印鑑が必要です。
運行の目的、経路から判断して、必要最小日数とし、5日間が限度です。
差し支えはありません。臨時運行の許可を申請する人は、その自動車の所有者・使用者以外の人でも申請できます。
必要です。免許証、保険証、在留カードまたは特別永住者証明書等、本人確認ができる身分証明書をご提示ください。