謄本は戸籍に記載されている方全員分を原本と同一の様式によって、謄写し証明するものをいいます。抄本はその戸籍原本に記載されている人の中から、一部分の方を抜き出し謄写し証明するものです。なお、岩見沢市では、平成20年2月23日から戸籍をコンピュータにより処理しています。このため、従来の戸籍謄本は「全部事項証明書」、戸籍抄本は「個人事項証明書」と名称が変わり様式も横書きとなっております。
亡くなられた方の死亡の記載がある謄本ということで請求してください。亡くなられた方については除籍されますが、他に戸籍に残っている方がいれば戸籍全体は現在戸籍で、除籍謄本にはなりません。
24時間市役所本庁で、婚姻・離婚・出生・死亡等の戸籍の届出をすることができます。宿・日直の者がいますので届出用紙をお出しください。念のために、お届人の印鑑をお持ちください。(市役所市民サービス課市民係窓口では、開庁時に届出書の書き方の相談も受けておりますので、ご利用ください。)
(1)岩見沢市内で本籍を移す場合は、戸籍の筆頭者とその配偶者の別々の印鑑が必要です。また、 (2)本籍を岩見沢市から他の市町村に移す場合や、 (3)他の市町村から岩見沢市に本籍を移す場合は、戸籍謄本と戸籍の筆頭者とその配偶者の別々の印鑑が必要です。
当事者以外で、20歳以上の方であればどなたでもよろしいです。
届出する方の印鑑であれば、どのようなものでもよろしいです。ただし、いわゆるシャチハタ印は、届出に使用することはできません。
住民票・戸籍証明・転出証明書・所得証明書等については郵便で請求することができます。印鑑登録証明書は印鑑登録カードがあっても郵便で請求することはできません。
請求されるときは、次のものを同封してください。
2 本人確認書類
(例)運転免許証、写真付住民基本台帳カード、健康保険証などの写し(有効期限内のものに限る。)
3 証明手数料(郵便局の定額小為替または現金書留)
※切手での支払いは受け付けておりません。なお、釣銭の生じないようにお願いします。
4 返信用封筒(お急ぎの方は、速達をご利用下さい)
切手を貼り、返信先として申請する方の住民登録されている住所を書いてください。(住民登録住所以外には返信できません)
※ポストに入れてからお手元に届くまで、約1週間かかります。
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