長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。長期優良住宅の建築・維持保全をしようとするときは、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。なお、計画の認定を受けた住宅は、税の減免を受けることができます。
岩見沢市建設部建築課建築指導係 電話:0126-23-4111(内線325)
岩見沢市が認定する計画に関する認定基準、認定手続きは、「岩見沢市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱」をご覧ください。
北海道が認定する計画に関する認定基準、認定手続きは、「北海道長期優良住宅コーナー」をご覧ください。
技術的審査に関する登録住宅性能評価機関の情報及び法律・認定基準等については、下記のホームページをご覧ください。
1戸につき、次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る認定申請の総数で除して得た額となります。(この金額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとなります。)
※長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項の申し出をする場合は、確認申請手数料相応分の金額を加算した額となります。
※登録住宅性能評価機関の技術的審査に要する費用は、別途、申請者から登録住宅性能評価機関へお支払いください。
着工するより前に申請する必要があります。なお、認定を受ける前に着工することは可能です。
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