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■個人市民税・法人市民税
 
【個人市民税】
 毎年1月1日現在、市内に住所があり前年中に一定額以上の所得のある方に均等割や所得割が課税されます。
 ダウンロード>平成24年度の市・道民税の申告について(PDF 1,402KB)
 
・普通微収(納税通知書で納める方)の納期
 1 期=6月、2期=8月、3期=10月、4期=12月
・特別徴収(給料から納める方)の納期
 年税額(年金に係る住民税を除く)を6月から翌年5月までの12か月に分けて給料から差し引き、事業所を通じて納入します。 
・特別徴収(年金から納める方)の納期
 <特別徴収される初年度>
 年金に係る住民税額を、上半期は普通徴収(1期、2期)で納め、下半期は特別徴収(10月、12月、翌年2月の年金から差し引き)されて、日本年金機構などの年金保険者から市に直接納入されます。
 <特別徴収が開始された翌年度>
 年金に係る住民税額は、年度当初から特別徴収(4月から翌年2月までの年金から差し引き)されて、日本年金機構などの年金保険者から市に直接納入されます。
 年金からの特別徴収に関する詳しい内容については市民税 税制改正をご覧ください。
     
【法人市民税】
 市内に事務所、事業所などがある法人に均等割、法人税割が課税されます。
 法人市民税の税率表(PDF88KB)
 
【市民税の減免】
 次のいずれかに該当する場合は、市民税の減免を受けることができます。
・生活保護を受けている方
・次の(1)〜(3)に該当する学生、生徒(前年の合計所得金額が125万円以下)
(1)学校教育法に規定する中学、高校、大学、高等専門学校など
(2)国、地方公共団体、学校法人、医療事業を行う農業協同組合連合会それに医療法人等が設立した専修学校や各種学校で職業に必要な技術を教えるなど一定の要件に当てはまる課程を履修させるもの
(3)職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の要件に当てはまる課程を履修させるもの
・公益法人
・上記に準ずる方または災害その他特別な事情のある方
   
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問合せ先  税務課 市民税係 内線222
 

    

 

 

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