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  • 行政手続制度
市の概要・市政
 
  行政手続制度
 
1 行政手続制度の目的
 市が行う許認可などの事務手続を、市民の皆さんにとって分かりやすいものにするため、申請などの行政手続について統一的なルールを定め、より公正で透明なものにする制度です。
 
2 行政手続制度の概要
 行政手続制度で定められた基本的なルールの柱となるものは、次の4点です。
(1) 許認可を行う際の判断基準(審査基準)や、その処理が終了するまでにかかる目安の期間(標準処理期間)の設定
(2) 相手方の不利益になる処分を行う際の処分基準の設定や、処分される側に意見や弁明を述べる機会を保障すること、なぜその処分をされるのかという理由を示す義務
(3) 行政指導を公正・透明に行うために市が守らなければならない一定のルール作り
(4) 適正な届出が提出された時点での届出義務の完了
 
3 行政手続制度のポイント
  (1)申請に対する処分 
   市民の皆さんが法律や条例などに基づいて、自らに対して何らかの利益を付与するよう求め、市がそれを認めるか否かを答える義務があるとされるもの(申請)に対する処分をいいます。
(例)手当の支給決定や、資格の認定、確認、承認、登録など
   
  申請に対する処分についての基本的なルール
  ・許可になるかどうかの審査基準の設定と公表
  ・審査の処理にかかる標準処理期間の設定と公表
  ・申請が到達したときにただちに審査を開始する義務
  ・拒否処分をする場合に理由を提示する義務
   
  (2)不利益処分
   許可の取消しなど、市が法律や条例などに基づいて特定の方に対して直接何らかの義務を負わせたり、その権利を制限する処分をいいます。
(例)許認可の停止や取消し、行為の中止・禁止の命令、金銭の納付命令など
   
  不利益処分についての基本的なルール
  ・不利益処分についての処分基準の設定と公表
  ・処分される側の反論(聴聞、弁明)の機会の保障
  ・不利益処分をする場合に理由を提示する義務
   
  (3)行政指導
   市が、自らの任務又は所掌事務の範囲内で実現するべき行政目的について、特定の方に協力を求めるための指導や勧告、助言などを総称していいます。
(例)業務改善の指導や営業自粛の要請、開発要領による指導・勧告など
   
  行政指導についての基本的なルール
  ・指導に従わなかった場合の不利益な取扱いの禁止
  ・指導の趣旨、内容及び責任者を明確にしておく義務
  ・相手側の求めがあった場合に書面を交付する義務
  ※行政指導は、相手方の任意の協力のもとに行うのが原則ですが、岩見沢市の条例においては、公益上の必要性があると考えられる場合には、相手方の意思にかかわらず、指導を継続することができます。
 また、災害の防止その他公益上重要な事項を目的とする場合には、行政指導の事実などを公表することができます。
  (4)届出
   法律や条例などにより、一定のことがらを市の機関に知らせることが直接に義務付けられているものをいいます。
(例)設置届や完了届、事業の報告・申告など
   
  届出についての基本的なルール
  ・形式的な要件が整った届出がなされた時点での行政手続制度上の届出義務の完了
 
4 行政手続審議会
 行政指導に対する不服の申し出など、行政手続条例の運用に関する事項について、調査・審議し、より公正な手続を保障するため、中立・公平な第三者機関として「行政手続審議会」を設置しています。
 
5 審査基準等の公表
 各処分ごとに、法令名や根拠条項、許認可の種類、不利益処分の概要、審査 (処分)基準などを具体的に別表で定めており、下記の場所で閲覧することができます。
 なお、各処分の詳細につきましては、各部所管課にお問い合わせ願います。
 
審査基準・処分基準一覧表
申請に対する処分
不利益処分
 
※この基準は、平成23年10月1日現在の状況です。
※4月以降の組織改編等による事務分掌の見直しに伴う修正は、毎年度10月1日を基準日として見直しを行うことになります。
 
6 用語の説明
(1)「申請」とは、許可、認可、免許など自分に対し何らかの利益を付与する処分を求める行為であって、それに対して市役所が諾否の応答をすることが義務づけられているものをいいます。
(2)「標準処理期間」とは、あくまでも目安の期間です。必ず標準処理期間内に結論が出るとは限りませんので、ご注意ください。
 また、記入もれなどの不備な申請を補正するための期間は、標準処理期間には含まれません。
(3)「不利益処分」とは、許可の取消し、施設の改善命令など、市役所が法律や条例に基づいて、特定の方に対して直接にその権利を制限したり、義務を課したりする行為のことをいいます。
(4)「行政指導」とは、市役所が特定の人や事業所などに対して、 ある行為を行うように(又は行わないように)具体的に求める行為(指導、勧告、助言など)のことをいいます。
(5)「届出」とは、市役所に対して一定の事項を通知する(知らせる)行為(申請を除きます)で、そのことが法律や条例などで義務付けられているものをいいます。
 
【場所】市情報公開コーナー(本庁、北村支所、栗沢支所及び有明交流プラザ)
【時間】午前9時〜午後5時30分(土・日曜日、祝日及び年末年始(12月31日〜1月5日)を除きます)
 
 
問合せ先 庶務課 文書法制係 内線331

 

 

    

 

 

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