情報発信元国保医療助成課
最終更新日 2018年03月26日
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1年間(8月から翌年7月まで)の医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、国保と介護保険の両方の高額療養(介護)費の限度額を適用後に、年間の自己負担を合算し高額介護合算療養費の基準額を超えた場合は、国保の窓口で申請することにより、超えた分が支給されます。
※所得区分は、対象年度(計算期間)の末日における高額療養費の限度額区分を適用
※70歳未満の人と70歳~74歳の人が同じ世帯の場合、まず70歳~74歳の人の場合の計算をし、なお残る負担額と、70歳未満の人に係る自己負担額の合算額とを合算した額に70歳未満の基準額を適用
※合算した自己負担額合計と基準額との差が500円を超えない場合は支給されません。
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